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最終更新日:2024年2月27日

道路上に張り出している樹木等について(お願い)


適正な管理をお願いします

 道路(車道や歩道)上に、私有地から樹木の枝や草が張り出している箇所が多く見られます。
張り出した樹木等が原因で道路利用者の通行の安全が害されることがあります。

事例)

  • 張り出した樹木の枝や生垣が道路の幅を狭め、見通しを悪くし交通事故を引き起こす
  • 生い茂る草木が道路標識やカーブミラー等の道路施設を覆い見えにくくなる
  • 折れた枝が落下してぶつかり、歩行者のケガや自動車にキズをつける等の事故になる
  • 雪や強風、立ち枯れ等の影響で倒木した樹木が道路をふさいでしまう        など

 なお、これらの原因で車両や歩行者に事故等が発生した場合、樹木等の所有者が責任を問われることがあります。(民法第717条)

 また、道路法では、樹木等により道路の交通に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならないと定められています。(道路法第43条)

 道路は、みなさんが日々通行するために常に良好な状態を保つ必要があります。事故を未然に防止し、安全に道路を利用できるよう、沿道私有地の所有者の方は、私有地にある樹木等が道路上に張り出したり、倒木がないよう、剪定又は伐採を行い、適正に管理していただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。(民法233条)また、道路沿線からの倒木等、危険な箇所を見つけた場合は、監理課までご連絡くださいますよう、ご協力をお願いします 。

樹木等の管理

 私有地に生えている樹木等は、土地所有者に所有権があるため、所有者以外で勝手に剪定又は伐採ができません。道路管理者で現況を確認した後、土地所有者の方に剪定又は伐採をお願いすることがあります。

剪定又は伐採をお願いする樹木等

  • 道路に張り出している樹木等
  • 降雨、降雪時に垂れ下がり、道路に張り出す可能性がある樹木等
  • 強風や大雨、積雪などにより倒木の危険性のある樹木等
  • 道路上に伸び、通行障害や安全施設等の見通しの妨げになっている雑草等

剪定又は伐採をお願いする範囲(建築限界)

 道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道から高さ4.5メートル、歩道から高さ2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとされており、これを建築限界といいます。

建築限界図

剪定や伐採・撤去作業時の注意事項

 道路上での剪定等の作業は危険を伴いますので、なるべくご自身の敷地内での作業をお願いします。また、剪定等の作業をされる際は次のことにお気をつけください。

  • 通行する車両や歩行者の安全を確保してください
  • 高所での作業はケガや事故等の恐れがありますので、専門業者にご依頼ください。ご自身で作業される場合は、はしごや樹木からの転落等に十分お気をつけください
  • 電線や電話線が近くにある場所での作業は、大きな危険を伴いますので、事前に必ず電力会社や電話会社へご連絡ください

緊急時の対応

 強風や大雨、積雪などによる倒木や枝の張り出しなど、道路の安全な通行に著しい支障があるときは、やむを得ず緊急措置として、道路管理者において剪定又は伐採し、道路の交通安全確保を行いますので、ご理解をお願いします。

関係する法的根拠

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵(かし)がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

※求償権・・・ある人が他人との法律関係で不利益を受け、他方、その不利益の効果として第三者が利益を得た場合に不利益を受けた者が損害賠償の形でその不利益を第三者から償還請求することのできる権利。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

お問い合わせ先

建設部 監理課
電話番号 0776-20-5555ファクス番号 0776-20-5563
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