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最終更新日:2024年2月5日

架空請求はがき(利用した覚えのない請求)への注意喚起


架空請求はがき(利用した覚えのない請求)にはご注意ください

  • 「利用した覚えがない架空の請求をうけているが、どうしたらよいか」
  • 「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」という相談が寄せられています。

利用していなければ連絡しないようにしましょう。

まったく根拠のない架空請求が横行しています。これらは、何らかの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿に基づき、アットランダムに根拠のない請求ハガキや電子メール等を大量に送ったものと思われます。請求ハガキ等を送り付けられた人の中には、自分が利用したかもしれないと思い、請求ハガキ等に書かれている電話番号に連絡してしまい、悪質事業者とのやり取りの中で支払うことになってしまったケースもあります。こういった架空請求等に対しては、請求ハガキ等に書いてある電話番号等には決して連絡しないようにしましょう。

電話番号などの個人的な情報は知らせないようにしましょう。

郵送の場合は、請求ハガキ等が実際に届いているので、悪質事業者は名前や住所は知っていることになります。また、電子メールやSMSの場合では悪質事業者はメールアドレスや電話番号を知っていることになります。新たに、個人的な情報を知られないようにしてください。

証拠は保管しておく 

今後何らかのアクションが悪質事業者からあるかも知れないので、請求ハガキ、封書、電子メール等は保管しておく方がよいでしょう。

警察へ届け出をする

根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けておきましょう。

次のような文面にだまされないようにしてください。

  • 過去の契約をほのめかすあいまいな内容です。
  • 訴訟をイメージさせるような言葉で不安をあおります。
  • 電話をするよう仕向けるような文面です。
  • あわてて電話してきた人を脅して高額な請求をします。
  • 公的機関だと思わせるような名称で送りつけてきます。

架空請求はがき事例

消費料金に関する

訴訟最終告知のお知らせ

この度、ご通知致しましたのは、貴方の利用されていた
契約会社、もしくは運営会社側から契約不履行による民
事訴訟として、訴状が提出されました事をご通知致しま
す。
管理番号( )裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始
させていただきます。
尚、このままご連絡なき場合は、原告側の主張が全面的
に受理され、執行官立会いの下、給与差し押さえ及び動
産、不動産の差し押さえを強制的に執行させていただき
ますので、裁判所執行官による執行証書の交付をご承諾
いただきます様お願い致します。
裁判取り下げなどのご相談に関しましては、当局にて承
っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
尚、書面での通達となりますので、プライバシー保護の
為、ご本人様からご連絡いただきます様、お願い申し上
げます。

※ 取り下げ最終期日 令和5年××月××日

法務省管轄支局 △△訴訟告知センター

東京都△△区×丁目×番×号

取り下げ等のお問い合わせ窓口電話番号:03-××××-××××

受付時間:9時から20時まで(日曜日、祝日を除く)

少しでも不審なところがある場合は、下記にお電話ください。

架空請求か判断がつかなかったり、不安を持ったりした場合には、相手に連絡せず、また料金を支払う前に、まず消費者センターに相談しましょう。

  • 福井市消費者センター消費生活相談専用電話:0776-20-5588
  • 受付:月曜日から金曜日まで 8時30分から17時まで

架空請求被害防止ポスター画像

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター
電話番号 0776-20-5070ファクス番号 0776-20-5081
〒910-0018 福井市田原1丁目13-6 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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