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最終更新日:2024年2月5日

新型コロナウイルス感染症拡大に対応する際への注意喚起


「消費者が意見を伝える」際のポイントと悪質商法等には注意しましょう

消費者庁において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や安定した生活供給の観点から、過度な買いだめや買い急ぎはせず、引き続き落ち着いた購買活動を呼びかけるとともに、消費者が従業員に対し意見を伝える際のポイントの整理や、悪質商法等に関する注意喚起を行っています。

「消費者が意見を伝える」際のポイント

自立した消費者として、意見がきちんと相手に伝わるように、「意見を伝える」ときには、次の3つのポイントを参考にしてください。

  • ひと呼吸、おこう
  • 言いたいこと、要求したいことを「明確に」、そして「理由」を丁寧に伝えましょう
  • 事業者の説明も聞きましょう

悪質商法等への注意喚起

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防する「新しい生活様式」により、在宅やオンラインの利用などが増えると、この様式に乗じて、商品の送り付けや詐欺の電話・メール、インターネット通販のトラブル等が増える懸念がありますので、ご注意ください。

  • 国や地方公共団体のなりすまし【事例】市役所職員を名乗った不審な電話がかかってきた
  • 身に覚えのない商品の送り付け【事例】身に覚えのないマスクが送り付けられた
  • インターネット通販トラブル【事例】お試しと思ったら定期購入だった
  • SNSを通じた悪質商法トラブル【事例】コロナの影響で収入が減ったので、副業を探し、情報商材を購入したがだまされた

不審な場合やトラブルにあった場合は、福井市消費者センターに御相談ください。

  • 福井市消費者センター消費生活相談専用電話:0776-20-5588

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター
電話番号 0776-20-5070ファクス番号 0776-20-5081
〒910-0018 福井市田原1丁目13-6 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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