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最終更新日:2024年3月27日

はかりの定期検査制度について


1 はかりの定期検査とは

商取引や病院等での証明行為『取引又は証明』などに使用するはかりが不正確であった場合、取引や証明に対する信頼が損なわれ、消費者が不利益を被ることもあります。
そのため、これらの行為に不適切なはかりが使用されることを防ぐために、『取引又は証明』にはかりを使用する者には計量法第19条により2年に1回の公的な定期検査の受検が義務付けられています

本市では、計量法の定める特定市として、市内において適正な計量が確保されるよう、定期検査を実施しています。定期検査を受検していないはかりを商取引や証明行為に使用することは法令違反となり罰則の対象となることもありますので、必ず定期検査を受検してください。

2 はかりの定期検査を受けるには

現在、取引又は証明用に継続的にはかりを使用している受検者の方には、検査の実施時期が近づき次第、個別にお知らせし、検査を実施しています。
開業等により新規に事業を始めた方、新たに商取引や証明にはかりを使うようになった方など、新規に受検が必要な方はお問い合わせください。(なお、新規開業の店舗など現在定期検査を受検していない方ではかりを商取引や証明に使用する可能性が高い場合は、市から電話や通知等によりはかりの使用状況を確認させていただくこともあります。)

なお、定期検査の受検には、福井市手数料徴収条例に定める検査手数料が必要です。手数料は、はかりの種類やひょう量(はかりが量ることのできる最大の重さ)によって異なります。
検査手数料の詳細 

3 定期検査の対象になるはかりとは

検査の対象になる計量器とは、質量計(はかり、おもり、分銅)であって、『取引又は証明』に使用しているものです。

(検査対象となるはかり又は計量行為の例)

  • 食品(食肉、青果、鮮魚、惣菜など)等の量り売りに使用するはかり 
  • 製品に内容量を質量(グラム、キログラム、トン)により表示するために使用するはかり 
  • 製品の仕入れの料金を決定するために使用するはかり
  • 貴金属、衣料、紙類、土砂などに重量あたりの単価を設定して売買するときに使用するはかり(宝石や貴金属の売買において、質量に加えてデザイン等も加味して売買料金を決定する場合も検査対象となることがあります。詳しくはお問い合わせください。)
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)に記入する廃棄物の計量に使用するはかり 
  • 医療機関や薬局などで調剤(薬の調合)のために使用するはかり 
  • 医療機関で、各種健康診断の成績書、出生届に添付する出生証明書、要介護認定のための主治医意見書などに体重を記入するために使用する体重計
  • 学校、幼稚園、保育園や児童福祉施設において、児童や職員の健康診断に使用する体重計
  • 宅配荷物便の料金の算定に使用するはかり 
  • 飲食店等において、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり 
  • 質店において貴金属などの貸金算定のために使用するはかり 
  • 契約書や仕様書に製品の重量等を表示するために使用するはかり 
  • その他取引又は証明に使用するはかり
    などです。

反対に検査の対象とならない計量器とは、『取引又は証明』に使用しないはかり又は使用できないはかりです。

(検査対象とならないはかり又は計量行為の一例)

  • 飲食店や一般家庭で食材の調配合に使用するはかり 
  • 工場等での工程管理に使用するはかり 
  • 箱詰め・袋詰め製品の1箱(1袋)あたりの重さを揃えるために使用するはかり(製品の内容量として表示する場合を除く。)
  • 医療機関において患者の体調管理のために使用する体重計
  • 医療機関において、患者への薬や麻酔の投与量の目安を決めるのに使用する体重計
  • 利用者が自主的に使用するために浴場等に設置する体重計
  • 郵便物の発送に必要な料金を調べるために使用するはかり
  • 取引や証明に使用できない規格のはかり (家庭用のキッチンスケール、ヘルスメーターなど)

などです。

お使いのはかりが検査対象となるか分からない場合はお問い合わせください。

4 検査方法

  1. 正確な分銅(基準分銅・実用基準分銅)を使用して、はかりの示す値に誤差がないかを確認します。
  2. 検査に合格したはかり には、写真のような合格シールが貼付されます。
  3. 誤差が大きいなどの理由により検査に不合格となったはかりは、計量法により取引又は証明への使用が禁止されます。速やかに修理又は入れ替えを行ってください。 
  4. 取引又は証明に使用するはかりは、『検定証印』又は『基準適合証印』が付されたものでなければなりません。これらの付されていないはかり 及び『家庭用表示』の付されたはかりは取引又は証明に使用できず、定期検査の対象にもなりません。詳しくは、こちらをご覧ください。


合格シール

5 検査の実施区域

定期検査の実施周期は、計量法により2年に1回とされています。

福井市では、市内に49ある公民館区を2つの地区に分けて毎年度交互に検査を実施しています。
年度ごとの検査の実施区域は下表のとおりです。 

お住まいの地域がどちらに該当するか分からない場合などはお問い合わせください。検査区域の地図(クリックすると大きな画像が出ます)

検査の実施年度や公民館区
検査を
実施
する年度

検査を実施する

公民館区

西暦年度が奇数年

例:2025年度(令和7年4月から令和8年3月まで)

(地図上で緑色の地区)

順化地区、豊地区、木田地区、清明地区、足羽地区、日之出地区、旭地区、和田地区、円山地区、社南地区、社北地区、社西地区、麻生津地区、岡保地区、酒生地区、一乗地区、上文殊地区、文殊地区、六条地区、東郷地区、美山地区

西暦年度が偶数年

例:2024年度(令和6年4月から令和7年3月まで)

(地図上でオレンジ色の地区)

宝永地区、湊地区、春山地区、松本地区、東安居地区、啓蒙地区、西藤島地区、安居地区、一光地区、中藤島地区、大安寺地区、河合地区、国見地区、東藤島地区、殿下地区、鶉地区、棗地区、鷹巣地区、本郷地区、宮ノ下地区、森田地区、明新地区、日新地区、越廼地区、清水西地区、清水東地区、清水南地区、清水北地区

※上記は、ひょう量(はかりが量ることのできる最大の重さ)が2t以下のはかりの検査実施年度です。ひょう量が2tを超えるはかりについては異なりますので、お問い合わせください。

6 検査の区分

はかりの種類や能力などにより検査の実施方法が異なります。

集合検査

運搬が可能なはかりは、福井市計量検査所(田原1丁目11番1号 フェニックス・プラザ自動車駐車場1階北側)や各公民館など、市が指定する会場で検査を実施します。
検査会場や日時は、時期が近づき次第、広報ふくいでもお知らせします。また、継続的に検査を受検している方には郵便により個別にお知らせしています。(毎年度5月から6月に実施していますが、都合により変更となる可能性もあります。)
はかりを検査会場に持ち込んで受検してください(同一検査日でも時間帯により検査場所が移動しますのでご注意ください)。

福井市計量検査所はかりの定期検査会場

所在場所検査(大型はかり検査を含む)

次のような場合は、特定計量器検定検査規則第39条に基づき、受検者に事前に申請書を提出してもらい、はかりの所在場所で検査を実施します。

  • 計量器の質量又は体積が大きいため、運搬が著しく困難な場合
  • 計量器の構造上運搬により破損や精度低下のおそれがある場合
  • 計量器が土地又は建物に取り付けてあるため、取り外しが困難な場合
  • 計量器の数が非常に多い場合

所在場所検査の様子

なお、ひょう量2トンを超える大型はかりの新規受検を希望される方は、検査実施年度の4月上旬までにご連絡ください。

巡回検査

据え置き型の電気式はかりや、目量の数(目盛りの数)が6,000を超える高精度のはかりなど、使用場所で検査をすることが望ましいはかりは、書面で実施日を通知した上で、巡回してはかりの使用場所で検査を行います。

7 その他

福井市の定期検査に代えて、一般計量士(国家資格)が行う検査「代検査」を受検することも出来ます。この場合は、法定の様式による市への届出が必要となりますので、一般計量士の指示等に従い、必ず届出を行ってください。また、メーカーのメンテナンスや保守点検は一般計量士による代検査に該当しない場合もありますのでご注意ください。(詳しくはQ&Aをご覧ください。)

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター
電話番号 0776-20-5070ファクス番号 0776-20-5081
〒910-0018 福井市田原1丁目13-6 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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