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最終更新日:2023年6月20日

ふるさと納税ワンストップ特例制度について


ふるさと納税ワンストップ特例制度について

 ふるさと納税をされた方が一定の条件を満たした場合に、簡素な手続で確定申告が原則不要になる制度です(平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税について適用)。

ワンストップ特例イメージ

ワンストップ特例制度を利用できる方

  1. 勤務先で年末調整される給与所得者等で、確定申告を行わない方
  2. ふるさと納税をされる自治体数が5つまでの方

※ 1、2両方の条件を満たした方に限り利用できます。

ワンストップ特例の申請方法

 本市では、以下2つの方法によるワンストップ特例申請が可能です。
 いずれの申請についても、ご寄附いただいた年の翌年1月10日(必着)が期限です。

1 オンラインによる申請

オンラインワンストップ特例申請
 本市では、「自治体マイページ」よりオンラインでワンストップ特例申請することが可能です。
 本サービスを利用の場合、紙面でのワンストップ特例申請や確認書類の郵送は不要となり、オンラインにて無料で申請手続きが完了します。
 ご利用には、初期登録やデジタル庁提供のマイナポータルアプリが必要です。
 詳しくは、以下をご覧ください。
 
 自治体マイページについて

   株式会社シフトセブンコンサルティングが提供する、寄附者個人のふるさと納税に関することが確認できるサービスです。
   寄附の一元管理や、オンラインワンストップ特例申請、寄附金受領証明書データの取得、各種書類の取得ができます。
   なお、ご利用には初期登録が必要になります。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
   ※自治体マイページについて(外部リンク)(新しいウインドウが開きます) 

2 紙面による申請

 申告特例申請書(PDF形式 320キロバイト)に必要事項を記入し、ふるさと納税をされた翌年の1月10日までに提出すると、福井市が必要な情報を住所地市区町村に連絡します。これにより、寄附金控除の確定申告が不要になります。
   また、申請書を提出後、ふるさと納税をされた翌年の1月1日までの間に申請書の内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、「申告特例申請事項変更届出書(PDF形式 107キロバイト)」を1月10日までに提出してください。
   なお、2016年のマイナンバー導入に伴い、なりすまし防止のために「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーを申請書と一緒に郵送することが必須になりました。

ワンストップ特例申請書の送付先

 〒910-0347

 福井県坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16
 福井県産業情報センタービル6階 株式会社大津屋
 福井市ワンストップ特例申請受付 担当

※申請書様式は、切手不要の返信用封筒と合わせて発送しております。
※福井市は、ワンストップ特例申請関連業務を外部委託しております。

ワンストップ特例申請の受領の通知について

「ワンストップ特例受付完了」の通知については、寄附申込時に登録されたメールアドレスに、メールで送付します。
受領通知等の連絡が来ない場合は、迷惑メールフォルダやゴミ箱に振り分けられている場合がありますので、ご確認ください。
なお、届かない場合は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。


【福井市ふるさと納税担当】 
 TEL  :050-3528-8179
 MAil  :contact-fukui-city@orebo.jp
 受付時間:平日9:30~17:30(土日祝除く)

※福井市は、ワンストップ特例申請関連業務を外部委託しております。

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お問い合わせ先

未来づくり推進局 まち未来創造課
電話番号 0776-20-5230ファクス番号 0776-20-5733
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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