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最終更新日:2024年4月1日

固定資産税・都市計画税の非課税について


 固定資産税の賦課期日である1月1日の時点で、国や地方公共団体等が所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)は、利用状況を問わず非課税(人的非課税)となります。また、学校法人、宗教法人、社会福祉法人等が所有する固定資産又は所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法第348条及び第702条の2に規定する用途の用に供している固定資産は非課税(用途非課税)となります。ただし、有料で借り受けた者がこれらの用に供している場合は非課税にはなりません。

 非課税の認定については、申告書の提出が必要な場合があります。

用途非課税となる固定資産のうち申告書の提出を要する場合

 用途非課税となる固定資産のうち、下表に示す固定資産は、非課税の適用を受けるため申告が必要です。

 ※ただし、下表に含まれない固定資産であっても非課税としての適用を受ける場合は申告書の提出をお願いする場合があります。

 


対象固定資産
根拠法令
地方税法 第348条 福井市賦課徴収条例
宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物および境内地 第2項第3号 第41条
学校法人が設置する学校において直接教育の用に供する固定資産 第2項第9号 第42条

医療法人等が設置する養成所において直接教育の用に供する固定資産

第2項第9号の2 第42条
社会福祉法人が保護施設(生活保護法第38条第1項)の用に供する固定資産 第2項第10号 第43条
社会福祉法人等が小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項) の用に供する固定資産 第2項第10号の2 第43条
社会福祉法人等が児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項)の用に供する固定資産 第2項第10号の3 第43条
学校法人等が認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項)の用に供する固定資産 第2項第10号の4 第43条
社会福祉法人が老人福祉施設(老人福祉法第5条の3)の用に供する固定資産 第2項第10号の5 第43条
社会福祉法人が障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項)の用に供する固定資産 第2項第10号の6 第43条
社会福祉法人等が社会福祉事業(社会福祉法第2条第1項) の用に供する固定資産で政令で定めるもの 第2項第10号の7 第43条
生活保護法人が更生保護事業(更生保護事業法第2条第1項) の用に供する固定資産 第2項第10号の8 第43条
市から包括支援事業を受けたものが当該事業の用に供する固定資産 第2項第10号の9 第43条
事業所内保育事業の認可を受けたものが当該事業(利用定員が6人以上)の用に供する固定資産(※福井市は事業所内保育の認可をしていない) 第2項第10号の10 第43条
農業協同組合等が所有し、経営する病院、診療所等において直接その用に供する資産 第2項第11号の3 第44条
健康保険組合等が所有し、経営する病院、診療所等において直接その用に供する資産 第2項第11号の4 第44条
社会医療法人が救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産 第2項第11号の5 第44条の2
公益社団法人等で学術の研究を目的とするものがその目的のために直接その用に供する固定資産 第2項第12号 第42条
独立行政法人労働者健康安全機構の業務の用に供する固定資産 第2項第16号 第42条
上記以外の固定資産 第2項各号(上記以外)及び第4項  

  

 申告書の提出期限について

 当該年度の賦課期日(1月1日)現在における状態について、必要な書類を添えて、その年の1月31日までに申告書を提出してください。

(例:令和7年度以降の非課税適用の申告期限―令和7年1月31日まで)  

必要書類は用途によって異なる場合があるため、詳しくは資産税課までお問い合わせください。 

非課税の適用を受けなくなったとき

 非課税の規定の適用を受けていた固定資産については、地方税法に規定する用途の用に供しなくなった場合又は、有料で使用させることとなった場合は、所有者はその旨を直ちに申告する必要があります。(福井市賦課徴収条例45条)

償却資産の申告について

 非課税となるのは、非営利法人(学校法人・宗教法人・社会福祉法人等)が所有しているすべての償却資産ではなく、地方税法で定められた用途の用に供している償却資産のみです。 

 例えば、学校法人・宗教法人・社会福祉法人等が所有していても、有料老人ホーム、共同住宅、職員寮等の福利厚生施設等の用に供する償却資産は課税対象となります。

 償却資産を所有している場合は申告する必要があります。当該年度の賦課期日(1月1日)現在における状態について、その年の1月31日までに償却資産の申告書を提出してください。

 

お問い合わせ先

財政部 資産税課
電話番号 0776-20-5315ファクス番号 0776-20-5771
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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