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最終更新日:2024年2月29日

令和6年能登半島地震の被災者に対する雑損控除の特例措置について


 令和6年2月21日に、地方税法等が一部改正され、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の特例措置が設けられましたので、お知らせいたします。

 この特例措置により、令和6年能登半島地震で住宅家財等の資産に損害が生じた場合、令和6年度の個人住民税において雑損控除の適用を受けることができます。

 なお、この特例措置を受けない場合でも、通常通り、令和7年度の個人住民税において雑損控除の申告をすることは可能です。

この特例措置の対象となる方

 次の1,2の両方に該当する方が対象です。
  1. 令和6年能登半島地震により住宅や家財等に損害が生じた方
  2. 令和6年度の個人住民税の納税通知書が届く前に、この特例を受けようとする旨の記載がある申告書を提出した方

雑損控除の控除額について

 次の1,2のいずれか多いほうの金額です。
  1. (損害金額-保険金などで補填される金額)-総所得金額等×10%
  2. (災害関連支出の金額)-5万円

関連情報

令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)(外部リンク)(新しいウインドウが開きます)

令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)(外部リンク)(新しいウインドウが開きます)

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