森林環境譲与税の活用に向けた基本方針
平成31年(2019年)4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、同法に基づき、2019年度より森林環境譲与税が国から全国の市町村及び都道府県に対し譲与されることとなりました。
本市では、国から譲与される森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、令和2年度より当面5年間の基本方針を策定しました。
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