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最終更新日:2023年7月21日

学生合宿支援制度


 

「福井市学生合宿促進補助金」について

福井市では、福井県外の学生団体が福井市内で宿泊を伴う合宿を実施する場合、その団体に対して補助金を交付しています。

交付の対象となる要件等をご確認いただき、ぜひご利用ください。

ご注意いただきたいこと

(1)申請書は合宿開始日の10日前までにご提出(必着)ください。(FAX不可)

なお、受付は合宿開始日の3カ月前からとなります。

(2)報告書は原則として合宿終了後30日以内に提出してください。

(報告書の提出ができない特別な理由がなく期限までに報告書の提出がない場合、

補助金の交付ができない場合があります。)

(3)補助金は1団体につき延べ150人泊を上限とし、同一年度内において合計が延べ150人泊以内であ

れば2回まで申請可能とします。(ただしいずれも延べ宿泊人数20人泊以上)

(4)報告書提出の際に、宿泊施設からの領収書が必要になります。

(5)予算に限りがあるため、申請額が予算額に達した場合は、年度途中であっても受付を終了します。

(6) 高校以外の方(専門学生、大学生等)が申請する場合は、学生証などの代表者の身分を証明でき

るものの写し及び参加者名簿の提出をお願いします。

交付要綱(PDF形式 196キロバイト)

交付の対象となる要件

1 合宿補助

次の(1)から(5)の条件を全て満たすこと。

(1)福井県外に所在する高等学校または高等学校に相当する学校、特別支援学校(高等部)、大学及び高等専門学校等に在籍する生徒または学生で構成する運動系及び文科系の団体であること。 ※短期大学、大学院は大学に含む。

(2)福井市内に宿泊して行う合宿であること。(ただし、旅館業法に規定するホテル、旅館等であること。対象外の宿泊施設もありますので事前にお問い合わせください。)

(3)交付の対象となる宿泊施設に連続して宿泊する者の延べ人数が20人以上であること。

(4)スポーツ活動、文化活動等の練習、団体の運営に必要な活動であること。

(5)次の6つの項目に該当しないこと。

・合宿所、スポーツ施設に付随する宿所、バンガロー、ログハウス、キャンプ場、その他市長が不適当と認める施設に宿泊するもの

・単に公式大会やイベント(北信越競技選手権、100万人のためのマーチング等)に参加することのみを目的とするもの

・団体の目的とは関係のない活動や、親睦のみが目的のもの

・営利を目的とするもの

・政治的または宗教的活動を目的とするもの

・福井市または福井市関連団体から補助金、助成金等の交付を受けているもの

2 地域交流活動補助

上記1の合宿補助要件を満たし、かつ合宿期間中に福井県を知る取り組みや地域住民等との交流のために次の表に掲げる活動を行った場合に補助します。 

 

地域交流活動の分類

内容

観光施設の見学

(地域交流活動リスト参照)

自然、歴史・文化、食等に関する有料施設とし、カラオケ、ゲームセンター、ボーリングなどのアミューズメント施設、公園、 飲食店、土産店は対象としない。

ただし、無料施設であっても、 フェイスブックで活動内容を報告する場合や施設関係者や観光ガイド、地元住民の案内をつける場合は対象とする。

農林漁業体験

(地域交流活動リスト参照)

定置網、稲刈り、トマト収穫、サトイモ収穫体験等

ものづくり体験

(地域交流活動リスト参照)

そば打ち、かまぼこづくり、吹きガラス制作体験等

スポーツ、文化団体との交流、指導

強化試合・交流試合(合同演奏会)の実施、地域住民等を対象としたスポーツ(文化)教室・講習会の開催等を対象とする。

地域住民との交流

伝統的なまつりや、食や産業等のイベント、公衆入浴(宿泊とは別途費用のかかる入浴施設利用)等、地域住民と学生団体が交流するものを対象とする。

その他

上記以外の交流活動については、協議により決定する。

 

地域交流活動リスト(R1.9月更新)(エクセル形式 xls 132キロバイト)

補助金の額

補助金の額は、宿泊費および地域交流活動費の合計額です。

1 宿泊費

対象となる宿泊施設に連続して宿泊する者の延べ人数に、1,580円を乗じた額。

ただし、1団体につき延べ150人泊を上限とし、同一年度内において合計が延べ150人泊以内であれば2回まで申請可能とします。

2 地域交流活動費

地域交流活動に参加した延べ人数に、250円を乗じた額。

ただし、1団体につき延べ150人泊を上限とし、同一年度内において合計が延べ150人泊以内であれば2回まで申請可能とします。


また、1回の申請の中での複数回の地域交流活動への補助を認めますが、地域交流活動回数は宿泊日数を、延べ交流人数は延べ宿泊者数を限度とします。

3 計算例

15人で3泊し、3回の地域交流活動を実施した場合。

この場合、地域交流活動回数は宿泊数(3泊)を上限とするので、4回活動していたとしても3回までとなります。 

 

補助内容

内訳

宿泊費

延宿泊者数15人×3泊=45人泊

補助額45人泊×1,580円=71,100円

地域交流活動費

延交流人数15人×3回=45人

補助額45人×250円=11,250円

合計

82,350円

 

補助金交付の手続き

補助金の申請から交付までの流れは以下のとおりです。

補助金の申請 → 合宿の実施 → 実績の報告 → 補助金の請求 → 補助金の受領

1 合宿開始前(必着)

必ず合宿開始日の10日前までに下記の書類を提出(必着)してください。
なお、受付は、合宿開始日の3カ月前からとなります。

合宿実施後の申請は受付できません。

特に、一度申請した後に参加人数の変更があり増員となる場合、合宿実施後にご連絡があっても増員分については受付けられませんので、必ず事前に変更申請書を提出(必着)してください。

届出 書類作成者 様式 内容
申請 申請者

第1号

住所、団体名、役職名、氏名は正確にご記入ください。

電話番号、メールアドレスの項目は日中連絡の取れるものをご記入ください。

(第1号)申請書(ワード形式 doc 35キロバイト)
(第1号)申請書(記入例)(PDF形式 157キロバイト)
申請 申請者

第2号

宿泊施設に予約の際、必ず「補助金の交付となる施設(旅館行法第2条規定等)に該当するか」「実績報告に必要な宿泊証明書を発行できるか」を確認してください。

(第2号)事業計画書(ワード形式 doc 35キロバイト)
(第2号)事業計画書(記入例)(PDF形式 107キロバイト)
決定 福井市 第3号

第1号、第2号を受理後、内容を審査し適正であると認められると、補助金の交付決定通知書を申請者の住所に郵送で送付します。

合宿実施日が近くなっても本通知書が届かない場合、お手数ですがお問い合わせください。

変更申請 申請者 第4号

以下のいずれかに該当する場合に提出してください。

  • 申請額より、増額となる場合(参加人数が増える場合)
  • 申請額より、20パーセント以上の減額となる場合(参加人数が大幅に減る場合)
  • 合宿を中止する場合
  • 合宿の日程や宿泊先を変更する場合
(第4号)変更中止申請書(ワード形式 doc 38キロバイト)
※日付は未記入で提出してください。
(第4号)変更中止申請書(記入例)(PDF形式 109キロバイト)
変更承認 福井市 第5号

第4号様式を受理後、内容を審査し適正であると認められると、補助金の変更承認書を申請者の住所に郵送で送付します。

合宿実施日が近くなっても本承認書が届かない場合、お手数ですがお問い合わせください。

2 合宿実施後

合宿実施後、概ね1週間を目安に提出してください。

届出 書類作成者 様式 内容
実績報告 申請者 第6-1号

申請時の内容もしくは変更申請時の内容と相違なく合宿を実施した場合

(第6-1号)実績報告書(ワード形式 doc 37キロバイト)
(第6-1号)実績報告書(記入例)(PDF形式 109キロバイト)
実績報告 申請者 第6-2号

申請額もしくは変更承認額より、20パーセント以内の減額となる場合

(参加人数が若干名減った場合)

(第6-2号)実績報告書(ワード形式 doc 39キロバイト)
(第6-2号)実績報告(記入例)(PDF形式 118キロバイト)
宿泊証明 宿泊施設 第7号

宿泊施設で証明してもらってください。

宿泊施設の従業員の方に記入してもらうようお願いします。

(第7号)宿泊証明(ワード形式 docx 19キロバイト)

(第7号)宿泊証明(記入例)(PDF形式 75キロバイト)
領収書 申請者 第8号

宿泊施設からの領収書を添付してください。(コピーでも可)

(第8号)領収書(ワード形式 docx 13キロバイト)

(第8号)領収書 (記入例)(PDF形式 74キロバイト)
実績報告 申請者 第9号

地域交流活動をした場合に提出してください。

  • 地域交流活動1回につき1部提出してください。

ただし、交流相手及び交流内容が同じ場合は1部にまとめていただいて結構です。

  • 活動内容が交流試合の場合は、活動写真の添付や交流相手による証明書の提出は不要です。
  • 無料の観光施設の場合は、第8号に加えてフェイスブックでも報告してください。

(第9号)地域交流活動報告書(ワード形式 docx 18キロバイト)

(第9号)地域交流活動報告書【記入例:運動系】(PDF形式 157キロバイト)

(第9号)地域交流活動報告書【記入例:文化系】(PDF形式 156キロバイト)
アンケート 申請者 アンケート

合宿に関するアンケートにご協力ください。

今後の合宿補助制度の参考にさせていただきます。

アンケート(ワード形式 docx 15キロバイト)

アンケート(記入例)(PDF形式 117キロバイト)

確定 福井市 第10号 第6号から第9号およびアンケートを受理後、内容を審査し補助金額の確定通知書を申請者の住所に郵送で送付します。
請求 申請者

第11号

お振込みの口座を指定してください。

申請者でも団体共用の口座でもない第三者の口座へのお振込みを希望される場合は、委任状も併せて提出してください。

※委任状には申請者の押印が必要です。

(第11号)請求書・委任状(ワード形式 doc 45キロバイト)
※日付は未記入で提出してください。
(第11号)請求書・委任状(記入例)(PDF形式 122キロバイト)

受領    

約1ヵ月後に、ご指定の口座にお振込みします。

3 注意事項

1 押印する場合、印鑑は全ての書類で同じものを使用してください。なお、シャチハタは不可とします。

2 記入内容の誤りには、本人(代表者)が手書きをしない場合には、修正液等は使用せず、取消線を引き訂正印(申請印と同じ印)を押印のうえ、正しい内容を記入してください。本人(代表者)が手書きする場合には、本人(代表者)のフルネームの訂正署名で修正してください。

3 申請は、不備のない申請書が申請窓口に到達した順に受付し、申請額の累計が予算額に達し次第、受付を終了します。

4 高校以外の方(専門学生、大学生等)が申請する場合は、学生証などの代表者の身分を証明できるものの写し及び参加者名簿の提出をお願いします。

学生合宿優先体育館「ちもり体育館」について 

福井市では学生合宿の利用を優先し、6ヶ月前から予約を受け付けることができる体育館をご用意しています。

詳細はこちら

「越廼サテライトオフィス」について

ミーティングスペースなど無料でご利用いただけます。

詳細はこちら(新しいウインドウが開きます)

関連リンク

福井市旅館組合公式サイト(新しいウインドウが開きます)

申請・問い合わせ先

福井市 商工労働部観光文化局 おもてなし観光推進課
〒910-0858 福井市手寄1-4-1 AOSSA5階
TEL:0776-20-5346 FAX:0776-20-5670
E-mail:kankou@city.fukui.lg.jp

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お問い合わせ先

観光文化局 おもてなし観光推進課
電話番号 0776-20-5346ファクス番号 0776-20-5670
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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