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最終更新日:2024年2月1日

福井市役所で販売する土地(宅地)について


保留地とは

保留地は、区画整理事業によって生み出された新規の土地で、その売却収入を事業費の一部に充てることを目的としています。

各地区物件紹介

3地区図

監理課では、下記の3地区の保留地を販売しています。

各地区の物件の詳細については、下記をクリックしてご覧ください。

  • 北部第七地区 ・・・ 灯明寺3・4丁目、舟橋黒竜2丁目、高木西1丁目
  • 市場周辺地区 ・・・ 高柳1丁目
  • 森田北東部地区 ・・・ 石盛1から3丁目、栗森1・2丁目、上野本町1から4丁目、東森田1から4丁目、河合寄安町など

ご購入の流れ

1.保留地ご購入ガイド

保留地購入に関する疑問や手続きの流れ、費用に関することをまとめたガイドとなっております。保留地の購入を検討されている方は、ぜひご活用ください。

購入ガイド(監理課)(PDF形式 149キロバイト)

2.物件の説明

購入を希望される保留地の詳細について、職員がご説明します。

保留地ご購入の流れ(全地区)(PDF形式 24キロバイト)

3.お申込み

必要な書類等

1 買受申込書(市で用意します)
2 実印
3 実印の「印鑑登録証明書 1通」 

※ご注意

申込みをされると、数日後には契約をしていただく必要があります。よくお考えの上、お申込みください。

4.ご契約

ご用意いただくもの

1 実印
2 収入印紙(契約書に貼付します。印紙額は市からお知らせします。)
3 登録免許税(現金にて用意ください。金額は市からお知らせします。)

※ご注意

契約締結から1週間以内に、売買金額に応じた契約保証金を納入していただきますが、この時点ではまだ保留地をご利用いただくことはできません。
契約保証金額は売買金額によって異なります。下表を参照ください。

売買金額 契約保証金額
(1)100万円未満

売買金額の10分の1(千円未満端数切捨て)
*ただし、一部又は全額免除の場合があります。

(2)100万円以上500万円未満 売買金額の10分の1(千円未満端数切捨て)
(3)500万円以上 50万円

5.決済

契約締結後、1か月以内に契約保証金を差し引いた金額を納入していただきます。
納入後、所有権の移転登記を行います。

不動産業者もご利用ください(無料)

福井市では、福井県宅建協会及び全日本不動産協会に保留地の仲介を依頼しております。
最寄の加盟の不動産業者にお問い合わせください。
保留地ご購入の方に、仲介手数料はかかりません。

お問い合わせ先

建設部 監理課
電話番号 0776-20-5555ファクス番号 0776-20-5563
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

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