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最終更新日:2023年9月11日

福井市パブリック・コメント制度の実施に関する規程


平成31年4月1日/福井市訓令甲第6号/消防局訓令甲第3号/企業局訓令甲第1号/教育委員会訓令甲第5号/

(趣旨)
第1条
この規程は、市のパブリック・コメント(市民意見募集)制度の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(パブリック・コメント手続)
第2条
市の政策等をより良いものにするため、市民参画の推進の一環として、政策等の内容その他必要な事項を広く公表し、これらについて市民から意見等の提出を求め、提出された意見等の概要及び当該意見等に対する市の考え方を公表する等市民の意見等を政策等の立案に反映させる機会を確保するための一連の手続をパブリック・コメント手続(以下「手続」という。)という。

(定義)
第3条
この規程において「課等」とは、次に掲げる組織をいう。
(1)福井市行政組織規則(平成28年福井市規則第71号)第7条の表の右欄に掲げる課等(課内室を除くものとし、税務事務所、環境事務所及び建築事務所にあっては、それらを構成する各課をいう。)
(2)出納課
(3)収集資源センター、クリーンセンター、福井市保健所、健康管理センター、自然史博物館、美術館、郷土歴史博物館、公営競技事務所、園芸センター、中央卸売市場及び足羽山公園事務所
(4)福井市消防局の組織等に関する規則(平成18年福井市規則第85号)第2条に規定する課
(5)福井市企業局分課及び事務分掌規程(昭和49年福井市公営企業規程第5号)第2条第1項に規定する課
(6)福井市教育委員会行政組織規則(平成18年福井市教育委員会規則第3号)第7条に規定する室及び課
(7)図書館、みどり図書館及び桜木図書館
2 この規程において「市民」とは、次に掲げるものをいう。
(1)市内に住所を有する者
(2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)市内に存する学校に在学する者
(5)市税の納税義務者
(6)前各号に掲げるもののほか、手続きの対象となる案件(以下「手続対象案件」という。)に利害関係を有すると認められるもの

 
(対象)
第4条
手続の対象は、次に掲げるものとする。
(1)次に掲げる条例の制定又は改廃に係る立案
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(2)市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則又は指導要綱その他の行政指導の指針の制定又は改廃に係る立案
(3)総合計画、施策の基本方針その他基本的な計画(市が設置する重要な施策等に係る計画を含む。)等で重要なものの策定又は改訂に係る立案
(4)市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定に係る立案
(5)前各号に掲げるもののほか、政策等を所管する課等(以下「担当課等」という。)の長が必要と認めるもの

(パブリック・コメント制度運用会議の開催)
第5条
担当課等の長は、必要に応じて、手続対象案件について、関係各課等との連携及び調整を行うことを目的として、パブリック・コメント制度運用会議(以下この条において「運用会議」という。)を開催することができる。
2 運用会議は、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1)福井市総合計画と手続対象案件に係る政策等(以下「政策等」という。)との整合性に関する事項
(2)予算措置等と政策等との整合性に関する事項
(3)法令(市の条例を含む。)と政策等との整合性に関する事項
(4)手続の実施スケジュールに関する事項
(5)政策等の素案及び関連情報に関する事項

(手続の実施告知)
第6条
担当課等の長は、手続を実施するときは、次に掲げる事項を市の広報紙、テレビ広報、ラジオ広報、報道機関、市のホームページ等を通じて告知するものとする。
(1)意見募集の案件名
(2)政策等の素案等の入手方法
(3)意見等の提出期間、提出方法及び提出先
(4)提出された意見等に対する市の考え方の公表時期及び公表方法

(素案等の公表)
第7条
担当課等の長は、手続を実施するときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1)政策等の素案
(2)政策等の素案を作成した趣旨、目的及び背景
(3)政策等の素案を作成する際に整理した市の考え方及び論点
(4)市民が政策等の素案を理解するために必要な関連情報

(素案等の公表期間等)
第8条
前条の規定による公表(次項及び次条において「素案等の公表」という。)の期間は、公表の日から30日程度を目安として定めるものとする。
2 素案等の公表は、担当課等、総務部文書法制課、総合案内、教育委員会事務局図書館、みどり図書館及び桜木図書館並びに各総合支所において閲覧に供する方法並びに市のホームページに掲載する方法により行うものとする。

(意見等の提出期間)
第9条
担当課等の長は、素案等の公表をするときは、前条第1項に規定する公表期間内に限り、市民からの意見等の提出を受け付けるものとする。

(政策立案に当たっての意見等の反映)
第10条
担当課等の長は、前条の規定により提出された意見等について、可能な限り政策等の立案への反映に努めるものとする。

(結果の公表)
第11条
担当課等の長は、提出された意見等について、速やかに、要点を項目ごとに集約し、市の考え方と併せて公表するものとする。
2 次に掲げる事項については、公表しないものとする。
(1)提出された意見等により個人又は団体の権利その他正当な利益を害するおそれがある事項
(2)意見等を提出した市民の住所及び氏名
3 前2項に規定する公表については、第8条第2項の規定を準用する。

(簡易な実施方法)
第12条

担当課等の長は、第4条第5号に掲げる対象について必要があると認めるときは、第8条、第9条及び前条第3項の規定にかかわらず、別に定める簡易な方法により手続きを実施することができる。

(委任)
第13条

この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日/訓令甲第14号/消防局訓令甲第14号/企業局訓令甲第2号/教委訓令甲第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年8月18日/訓令甲第16号/消防局訓令甲第19号/企業局訓令甲第2号/教委訓令甲第7号)
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

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