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最終更新日:2022年12月26日

林地台帳の作成・更新に関する事務について住民基本台帳ネットワークシステムを利用可能とする見直し


提案事項

ざっくりわかる!提案の概要

林地台帳

求める措置の具体的内容

 森林法第191 条の4に基づく林地台帳作成・更新事務において、相続等による新たな森林所有者情報を円滑に取得できるよう、住民基本台帳法別表に当該事務を追加し、住民基本台帳ネットワークシステムの利用を可能とすることを求める。

具体的な支障事例

 市区町村は、意向調査や経営管理権集積計画の策定等において、対象となる森林所有者の氏名及び住所等を特定するために、森林法第191 条の4に基づく林地台帳を基礎データとして活用している。
 現在、当市における林地台帳の作成・更新は、法務局から提供された不動産登記簿情報や登記済通知書情報、課税部局から提供された固定資産課税台帳等の情報をもとに行っている。
 しかしながら、課税されていない山林は、固定資産課税台帳では正確に確認できない場合があり、依然として戸籍謄本や住民票等の公用請求により、森林所有者の氏名及び現住所を特定し、林地台帳を更新している。
 また、森林所有者が転出をしている場合は、現住所を特定するまでにさらなる調査を行う必要がある。
 さらに、森林所有者が死亡している場合は、戸籍謄本、除籍謄本等を当該対象市区町村に対して公用請求を行い、法定相続人を調査する必要があり、林地台帳の更新に多くの業務時間を費やしている。
 当市においても特に事務負担の大きい市外への郵送請求は毎年度150~200 件程度行っており、法定相続人が何代にもわたる場合や転籍等を繰り返すなど調査が長期化し、法定相続人全員の現住所の特定に8カ月を要した事例もある。
 加えて、森林所有者特定のための公用請求に係る業務は、今後、全国的にもさらに増大していくことから、公用請求を受ける各市区町村の戸籍・住基担当課では、多大な事務量が過重な負担となる懸念がある。
 なお、都道府県においても県有林を所管していることから、所有者の特定において、同様の支障が生じている。

提案に対する国の対応方針

 所有者不明土地対策として住民基本台帳ネットワークシステムの活用が想定される事務については、住民基本台帳ネットワークシステムから本人確認情報の提供を受けることができるものとする。

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