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最終更新日:2021年12月24日

森林法に基づく行政機関による森林所有者等に関する情報の利用等に係る規制緩和


提案事項

ざっくりわかる!提案の概要

森林法

求める措置の具体的内容

 森林法に基づき、固定資産課税台帳に記載されている森林所有者に関する情報を利用するにあたり、平成24年4月1日以降に新たに森林の土地の所有者となった者に限らず、登記簿と異なる台帳記載情報について行政機関の内部で活用できるようにすること。

具体的な支障事例

【現行制度】
 行政機関内部で森林所有者等に関する情報を利用する場合、森林法第10条の7の2に規定する森林の土地の所有者に関する情報のうち、税務部局が調査した結果知り得た情報については、同条が施行される平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった旨の届出の義務がある者に関する登記簿と異なる課税台帳記載情報に限り、地方税法第22条の守秘義務が課される情報に該当しないこととされている。
【支障事例】
 森林法第10条の8第1項の伐採届について、伐採業者等が立木を買い受けて伐採する場合には伐採業者等と所有者が共同で届出書を提出することされている。当該届出書の記載内容と森林部局で把握している情報とに不一致があった場合、固定資産課税台帳により確認を行おうとしても上記のような制限がかかるため、受理等の作業の遅延や、受理自体ができない事態が発生している。
 また森林経営管理法において、経営管理意向調査を行う際に調査が円滑に進まないことが懸念されるなど、当該法律に基づく制度の適切かつ円滑な運用にも今後支障が出る可能性がある。

提案に対する国の対応方針

 森林所有者等の氏名その他の森林所有者等に関する情報(森林法191条の2第1項)については、森林法及び森林経営管理法に基づく事務等の円滑な実施に資するよう、森林法に林地台帳(同法191条の4第1項)における正確な記載を確保するための規定を整備する。また、地方公共団体が森林所有者等に関する地方税関係情報を内部利用することを可能とする。

お問い合わせ先

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