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最終更新日:2024年1月13日

国民健康保険税の産前産後期間相当分の免除の手続き


国民健康保険の被保険者が出産した際に、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民健康保険税が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民健康保険税が免除されます。出産予定日の6カ月前から届出可能で、出産後も届出が可能です。

〇対象となる方

・令和5年11月1日以降に出産される国民健康保険被保険者。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象になります)

・妊娠85日以上の出産が対象です。

・出産予定日の6カ月前から届出できます。

・出産後の届出も可能です。

〇手続きをする場所

福井市役所 本館2階 保険年金課(保険窓口)、美山連絡所、越廼連絡所、清水連絡所

〇必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)

・母子健康手帳(出産前に申請する場合)

・出生証明書など出産日および親子関係の分かる書類(出産後に申請する場合で被保険者と子が別世帯の場合)

〇注意事項

保険税については、手続きの翌月中旬に納税通知書等が送付されます。

〇お問合せ先

保険年金課 0776-20-5383

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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