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最終更新日:2024年1月13日

国民年金保険料の産前産後期間の免除の手続き


国民年金に加入している方(第1号被保険者)が出産した際に、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

お手続きは出産予定日の6カ月前から可能で、出産後でも届出ができます。

〇手続きをする場所

福井市役所 本館2階 保険年金課(年金窓口)、各連絡所(川西、森田、東足羽、殿下、国見、美山、越廼、清水)

〇必要なもの

・母子健康手帳など(福井市で出生日が確認できる場合は不要)

・(別世帯の子の場合)出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類

〇注意事項

・必要書類は事前にお問合せください。

・任意加入をされている方は対象になりません。なお、付加保険料の納付は可能です。

・出産とは妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産された方を含みます。

〇お問合せ先

保険年金課 0776-20-5476

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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