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最終更新日:2024年1月13日

国民健康保険出産育児一時金の申請(直接支払い)


国民健康保険に加入している人が出産(または、妊娠満12週・85日以降の死産・流産)した場合、一時金が支給されます。 

金額は出産一人当たり48.8万円もしくは50万円です。なお、原則として分娩施設への直接払い(直接支払制度)となりますが、希望により出産後に本人口座への支給とすることもできます。

また、出産費用が上記の金額に満たない場合には申請により差額を支給します。

〇手続きをする場所

福井市役所 本館2階 保険年金課(保険窓口)、美山連絡所、越廼連絡所、清水連絡所

〇必要なもの(窓口でのお手続きの場合)

・窓口で手続きする方の本人確認書類(運転免許証・旅券・マイナンバーカードなど)

・出産した方の国民健康保険証

・振込先口座がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)

・出産費用の領収・明細書 (直接支払制度を利用しない旨の記載があるもの)

・(死産あるいは流産の場合)医師の診断書または死産届・埋火葬許可証の写し

〇注意事項

・出産の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されません。

・出産当時に福井市国保以外の健康保険(社会保険、共済組合など)に加入していた方、職場の健康保険等に1年以上本人として加入していた方が退職後6か月以内に出産した場合は、職場の健康保険等から出産育児一時金等が支給されることがあります。支給額等給付内容について、詳しくは職場の健康保険等にご確認ください。職場の健康保険等から支給を受ける場合には、国民健康保険からは支給されません。

・直接支払い又は償還払い、どちらの制度を利用できるかは、各医療機関等へご確認ください。

〇お問合せ先

保険年金課 0776-20-5383

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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