最終更新日:2024年1月14日
国民年金のお手続き (同居でない方がお手続きするには本人からの委任状が必要です)
日本国内に住民登録をした20歳以上60歳未満の方は、日本国籍の有無にかかわらず、年金制度への加入が義務付けられています。国外から転入の際には、新たに「資格取得」の手続きを必ずおこなってください。
◆国民年金に加入している方(第1号被保険者)
〇手続きの場所
福井市役所 本館2階 保険年金課(年金窓口)、各連絡所
〇必要なもの
・官公署発行の顔写真付きの免許証や許可証等、年金手帳または基礎年金番号通知書
・外国人の方は、在留カードとパスポート
・窓口で手続きする方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)、本人からの委任状
〇お問合せ先
福井年金事務所 0776-23-4518(自動音声案内のち(2)さらに(2))
または保険年金課 0776-20-5476
◆厚生年金等に加入している方(第2号被保険者)
〇手続きの場所・必要なもの・お問合せ先
勤務先を通じて年金事務所へ
◆厚生年金等に加入している方に扶養されている配偶者の方(第3号被保険者)や特例要件(海外特例)に該当している方
〇手続きの場所・必要なもの・お問合せ先
第2号被保険者の勤務先を通じて年金事務所へ
◆国民年金(第1号)の海外任意加入者で帰国(入国)した方
日本国内に住所を有した場合、国民年金(第1号)の「強制加入」被保険者となり、転入した市区町村で必ず手続きが必要です。また、任意加入の際に保険料の振替口座を登録していても、強制加入後には再度のお申し出が必要です。
一時帰国などで短期間だけ住民票を戻した場合でも、その期間は強制加入被保険者となり、その都度手続きが必要です。
〇手続きの場所
福井年金事務所 0776-23-4518(自動音声案内後(2)のち(2))
または福井市役所 本館2階 保険年金課(年金窓口)
〇必要なもの
・官公署発行の顔写真付きの免許証や許可証等、パスポート、振替を希望する方は 金融機関の口座通帳と届出印鑑、年金手帳等。
・外国人の方は、在留カードとパスポート
・窓口で手続きする方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)、本人からの委任状
〇お問合せ先
福井年金事務所 0776-23-4518(自動音声案内のち(2)さらに(2))
または保険年金課 0776-20-5476
◆年金を受給している方
年金受け取り金融機関口座を変更する方は福井年金事務所へお手続きが必要です。その他お手続きは、福井年金事務所または各共済組合に手続きの有無を確認してください。
〇お問合せ先
福井年金事務所 0776-23-4518(自動音声案内後(1)のち(2))
〇その他お問合せ先
保険年金課 0776-20-5476
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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