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最終更新日:2024年1月14日

児童手当を受給している


〇児童手当の手続き

ご家族がそろって市内でお引越しされる場合手続きは必要ありませんが、対象児童と別居する場合や、受給者が変更となる場合(離婚前提別居など)は、手続きが必要です。

〇手続きをする場所

福井市役所 別館2階 こども政策課、美山連絡所、越廼連絡所、清水連絡所

〇必要なもの(受給者と子どもが別居する場合)

窓口で手続きする方の本人確認書類、委任状(別世帯の方が手続きする場合)
 

〇必要なもの(受給者が変更となる場合)

窓口で手続きする方の本人確認書類、児童手当を支給する口座情報がわかるもの、請求者の健康保険証、請求者、配偶者、および児童全員のマイナンバーがわかるもの(福井市に住民票がある方は不要)、委任状(別世帯の方が手続きする場合)
※その他必要に応じて提出していただく書類があります。
 

〇注意事項

手続きが遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合があります。忘れずにお手続きください。
公務員の方は、勤務先に必要な手続きについてご確認ください。
 

〇お問合せ先

こども政策課 0776-20-5412

 

お問い合わせ先

こども未来部 こども政策課
電話番号 0776-20-5412ファクス番号 0776-20-5735
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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