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最終更新日:2024年1月14日

児童手当を受給している


児童手当の手続き

転出する方によって、手続きが変わります。

受給者本人が転出する場合

福井市での手続きはありませんが、転出予定日の翌日から15日以内に、転入する市区町村で申請が必要です。

受給者本人は転出せず、児童が転出する場合

福井市に「別居監護申立書」を提出する必要があります。

〇手続きをする場所

福井市役所 別館2階 こども政策課、美山連絡所、越廼連絡所、清水連絡所

〇必要なもの

窓口で手続きする方の本人確認書類、委任状(別世帯の方が手続きする場合)

〇注意事項

手続きが遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合があります。忘れずにお手続きください。

公務員の方は、勤務先に必要な手続きについてご確認ください。

〇お問合せ先

こども政策課 0776-20-5412

お問い合わせ先

こども未来部 こども政策課
電話番号 0776-20-5412ファクス番号 0776-20-5735
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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