最終更新日:2024年2月5日
商取引や証明行為に使えるはかりとはどんなはかりですか?
質問
商店や工場で商取引に使うはかりや医療機関で健康診断等に使用する体重計は、業務用に使ってもよい規格というものが法令で決められていると聞いたのですが。
回答
計量法では、一般に広く使われている計量器(特定計量器)のうち、「取引又は証明」に使用する計量器に対して一定の制限を定めています。
特定計量器(質量計)の場合、取引又は証明のために使用するものは、検定証印等(検定証印又は基準適合証印)が付されたはかりを使用し、2年に1回の定期検査を受検して合格したものを使用しなければなりません。
また、特定計量器のうち、検定証印等が付されていないものや家庭用計量器のマークが付されたものは、取引又は証明に使用できません。
どのような用途が「取引又は証明」に該当するかは、福井市消費者センター(電話番号0776-20-5070)までお問い合せください。
「取引又は証明」に使える特定計量器(質量計) |
検定証印 |
---|---|
基準適合証印 |
|
「取引又は証明」に使えない特定計量器(質量計) |
家庭用計量器 |
検定証印等が付されていないもの |
お問い合わせ先
市民生活部 消費者センター
電話番号 0776-20-5070 | ファクス番号 0776-20-5081
〒910-0018 福井市田原1丁目13番6号 フェニックス・プラザ1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:006275