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最終更新日:2024年1月30日

計量器メーカーや販売店の保守や点検サービスは定期検査の代わりになりますか


質問

現在、商取引にはかりを使用しています。
商取引などに使うはかりは、2年に1回の定期検査の受検が義務付けられていると聞きましたが、現在使っているはかりはメーカーと保守や点検の契約を結んでおり、定期的に点検や修理を受けています。
これらの保守点検を受けることで定期検査を受けたことになりますか?

回答

計量法では、商取引や証明行為などの「取引又は証明」に使用する特定計量器(質量計)は、2年に1回の定期検査を受検して合格したものを使用することを義務付けています。
福井市内で「取引又は証明」にはかりを使用する場合は、以下のような方法があります。

  • 本市が実施する定期検査を受検する。
  • 国家資格である一般計量士が行う検査(代検査)を受けて、合格した旨を法令に定める様式で本市に申告する。

ただし、はかりのメーカーや販売店が提供している保守・点検サービスの場合は、一般計量士が検査をしている場合とそうではない場合があります。
メーカーや販売店の保守・点検のみではかりの管理をしようとお考えの場合は、サービス内容について一度事業者に確認をしてください。

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はかりの定期検査制度について

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電話番号 0776-20-5070ファクス番号 0776-20-5081
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