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最終更新日:2023年8月30日

情報公開の請求に対して不開示とされる情報は、どういう情報ですか。


質問

情報公開の請求に対して不開示とされる情報は、どういう情報ですか。

回答

公文書は、原則公開ですが、福井市情報公開条例第7条各号には不開示とされる情報が規定されています。その内容の概要は次のとおりです。

  1. 法令等により開示することができないと認められる情報
  2. 個人に関する情報
  3. 法人等に関する情報であって、開示することにより当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
  4. 審議等に関する情報であって、開示することにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
  5. 事務等に関する情報であって、開示することにより当該事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  6. 開示することにより、犯罪の予防又は捜査、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

ただし、当該情報であっても、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するために開示することが必要と認められる場合などもありますので、詳しくは、文書法制課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

総務部 文書法制課
電話番号 0776-20-5699ファクス番号 0776-20-5759
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
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