墓地の手続きはお済みですか?
市営墓地(西墓地・東山墓地)の使用に関する手続きについて
市営墓地を使用している方で、下記の項目に当てはまる場合は、速やかに届け出てください。
各種申請・届出の用紙を印刷してご記入の上、必要書類を添付し、持参又は郵送してください。
なお、本人確認のため、全ての届出の際に身分証明書の確認が必要となりますので、持参の場合は提示、郵送の場合は写しの添付をお願いします。
ただし、寺院墓地内に墓がある場合は、各寺院にご連絡ください。
霊地使用者の住所・本籍・氏名が変わったとき |
※ 霊地使用許可書を紛失している場合、霊地使用者住所氏名等変更届の下部空欄に『許可書を紛失しました』 と記入して下さい。 ※届出人の押印は、氏名の記入が自署の場合のみ省略できます。
※ 福井市内に住所を有する方は不要です。 ※ 市外へ住所が変わったときは、管理する方(原則、市内在住の親族)を定めてもらう必要があります。管理人となる方の承諾を得た上で届け出てください。
※本人確認のため、届出の際に身分証明書の提示(持参の場合)又は、身分証明書の写しを添付(郵送の場合)してください。 |
霊地使用者を変更するとき |
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墓地を使用しなくなったとき |
※ 霊地使用許可書を紛失している場合、霊地返還届の下部空欄に『許可書を紛失しました』と記入の上、次の項目に該当するときは下記の通りとして下さい。 (1)許可当時から、住所・氏名等の変更があるとき ●住民票抄本(本籍の入ったもの)の添付 ※ 福井市内に住所を有する方は不要です。 (2)使用者が亡くなられているとき ※ 霊地を実質的に承継されている方からであれば届け出ることができます。 ※ 霊地返還届に使用者の氏名等を記入の上、その下に届出人の氏名と使用者との続柄を記入し、押印して下さい。 ●届出人の住民票抄本(本籍の入ったもの)の添付 ※ 福井市内に住所を有する方は不要です。 ●戸籍謄本等の添付 ※ 使用者と届出人の親子兄弟等関係を確認できる戸籍が必要です。 ●
※本人確認のため、届出の際に身分証明書の提示(持参の場合)又は、身分証明書の写しを添付(郵送の場合)してください。 返還をする前に、霊地を更地にする必要があります。霊地内にある墓石・境界石・樹木などを撤去し、草取り・清掃を行ってください。 |
霊地使用許可書を紛失したとき |
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書式ダウンロード一覧
※個人間での墓地の譲渡や賃借は条例で禁止されています。
添付書類などでご不明な点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
公園課 (電話番号0776-20-5460)
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