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最終更新日:2021年4月1日

介護保険料について


 

65歳以上の方(第1号被保険者) の保険料の額 

介護保険料の額について(令和6年度)

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、福井市で必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額をもとに、本人と世帯員の所得に応じて13段階に分かれています。

介護保険は誰にでも起こり得る「介護」について、社会全体で対応していくための制度です。保険料の納付と、このたびの改定にご理解とご協力をお願いいたします。

【令和6年度の保険料段階】

段 階 対 象 者 保険料率 年間
保険料額

第1段階

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方

基準額
×0.15

11,880円

本人が

市民税非課税

同じ世帯に

いる人全員が

市民税非課税

本人の課税年金収入額と

その他の合計所得金額の合計が

80万円以下の方

第2段階

本人の課税年金収入額と

その他の合計所得金額の合計が

80万円を超え、120万円以下の方

基準額
×0.40
31,680円
第3段階

第1段階から第2段階に

該当しない方

基準額
×0.65
51,480円
第4段階

同じ世帯に

市民税課税者

がいる方

本人の課税年金収入額と

その他の合計所得金額の合計が

80万円以下の方

基準額
×0.85

67,320円

第5段階

第4段階に該当しない方

基準額 79,200円
第6段階

本人が

市民税課税

合計所得金額が125万円未満の方 基準額
×1.20

95,040円

第7段階

合計所得金額が125万円以上200万円未満の方

基準額
×1.30
102,960円
第8段階

合計所得金額が200万円以上300万円未満の方

基準額
×1.50
118,800円
第9段階

合計所得金額が300万円以上500万円未満の方

基準額
×1.70
134,640円
第10段階

合計所得金額が500万円以上700万円未満の方

基準額
×1.90
150,480円
第11段階

合計所得金額が700万円以上900万円未満の方

基準額
×2.10
166,320円
第12段階 合計所得金額が900万円以上1,100万円未満の方 基準額
×2.30
182,160円
第13段階 合計所得金額が1,100 万円以上の方 基準額
×2.40
190,080円
  • 個人ごとの介護保険料は、介護保険料額を算定するための基礎となる市民税が6月に確定するため、7月に決定し、7月中旬に通知する予定です。
  • 年間保険料額は、4月から翌年3月までの1年間(年度)に納めていただく金額です。
  • 納期(特別徴収は6期、普通徴収は8期)の関係により、1期あたりに納付する金額と1カ月あたりの保険料額は一致しません。

保険料の減免について

介護保険料には、次の1から3に該当する場合は、執行猶予や減免の制度があります。
1 自然災害や火災により住宅に著しい損害を受けたとき。 
2 世帯の生計を維持する方が長期入院したり、心身に重大な障害を受けたこと等により収入が著しく減少したとき。 
3 世帯の生計を維持する方が失業等により収入が著しく減少したとき。 
詳しくは介護保険課までお問い合わせください。

65歳以上の方(第1号被保険者) の保険料の納め方

原則として、年金からの天引きで納めていただきます。

年金の種類、年金額、その他の理由により、納付書または口座振替で納めていただく方もいらっしゃいます。
65歳を迎えたばかりの方や他市町村から転入された方などは、一定期間(6か月から1年間)年金からの天引きができません。この期間の保険料については、納付書または口座振替で納めていただきます。

口座振替については、福井市「Web口座振替受付サービス」および 福井市「ペイジー口座振替受付サービス」がご利用可能です。

毎年7月に介護保険課から送付される納入通知書にてご確認ください。

  特別徴収(年金から天引き) 普通徴収(納付書または口座振替)

老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円以上の方
※老齢福祉年金については特別徴収の対象になりません。
老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円未満の方



年金の定期払い(年6回)の際に、あらかじめ年金から差し引かれます。 納入通知書にもとづいて、個別に金融機関の窓口等で納めます。
※金融機関に申し込みをすれば、口座からお引きすることも出来ます。(口座振替)

4,6,8月は、1年間の保険料額が、前年の所得が確定する6月以降でないと決められないため、前年度の2月分と同じ保険料額を納めます。(仮徴収)
10,12,2月は、前年の所得状況等により算出された年間の保険料額から、4,6,8月に納めていただいた額を除いた金額を3回に分けて納めます。(本徴収)
そのため、4,6,8月の保険料額と10,12,2月の保険料額に差ができてしまう場合があります。※仮徴収額と本徴収額の金額に大きな差が生じる可能性がある場合には、6,8月の仮徴収額を変更させていただくことがございます。本人等からの申し出により変更することも可能です。その場合には、(仮徴収が始まる前年度の)3月末までに申し出ていただく必要があります。
年間の保険料額は、毎年7月にお知らせします。
納入通知書に記載された納期に従って納めます。(基本的には7月末から2月末までの年8回
※納入通知書は毎年7月あるいは、保険料の変更等があった際に送付します。

介護保険料は、納付方法を自由に選択することはできません。

年金額が年間18万円以上でも、普通徴収になる場合もあります。
(年金から天引きができる準備ができたら、自動的に天引きに変わります)

  • 年度の途中に、65歳になったとき
  • 年度の途中に、他の市町村から転入したとき
  • 年度の途中に、保険料額や年金額が変更になったとき
  • 年度の初め(4月1日)の時点で、年金を受けていなかったとき
  • 年金の支給が、現況届未提出等により、一時中止されたとき

40から64歳の方(第2号被保険者)

保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)によって異なります。
加入している医療保険の保険料に上乗せして一括して納めます。 

保険料を納めずにいると

保険給付の制限

保険料を2年以上滞納した場合は、保険料未納期間に応じて利用者負担が3割もしくは4割に引き上げられたり、高額介護(介護予防)サービス費等の利用者負担軽減施策が受けられなくなります。

納付の相談

納期限までの納付が困難、すでに滞納があって困っているなど、納付に関する相談を介護保険課窓口及び電話にて承ります。

保険料に関するQ&A

保険料に関するQ&A(PDF形式)

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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