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最終更新日:2025年6月27日

福井市介護サービス事業所等への物価高騰対策支援事業補助金交付について


物価高騰対策支援事業補助金について

本市では、電気料金・食材料費の物価高騰の影響が大きく見込まれる介護サービス事業所及び老人福祉施設等(以下、「介護サービス事業所等」という。)の負担の低減等を図り、介護サービスの安定した提供を継続するため、物価高騰対策支援事業補助金を交付します。
交付を希望される法人におかれましては、福井市介護サービス事業所等への物価高騰対策支援事業補助金交付要綱をご確認の上、期日までに申請をお願いします。

補助対象施設・補助対象経費・交付額等


補助対象施設(サービス種別)
※補助対象経費欄(1)、(2)の対象期間開始月の1日付指定済であること
補助対象事業者 補助対象経費 補助交付額
(1施設あたり)

・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・認知症対応型共同生活介護
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護(みなし除く)
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅

福井市内に補助対象施設を有する法人

(1)令和6年8月1日から令和6年10月31日までの電気料金等の物価高騰の影響額相当分

(2)令和7年1月1日から令和7年3月31日までの電気料金・食材料費等の物価高騰の影響額相当分。ただし、食材料費の物価高騰の影響額相当分は、食事提供をしている施設に限る。

(1)電気料金等の物価高騰の影響額相当分
1,800円/人 × 定員数

(2)(ア)電気料金等の物価高騰の影響額相当分
1,800円/人×定員数

(イ)食材料費の物価高騰の影響額相当分
8,600円/人×定員数





・通所介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・通所リハビリテーション(みなし除く)
・小規模多機能型型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・通所型サービス(第1号型通所事業)
 (通所介護及び地域密着型通所介護を実施していない事業所に限る)

(1)電気料金等の物価高騰の影響額相当分
2,380円/人 × 定員数

(2)(ア)電気料金等の物価高騰の影響額相当分
2,380円/人×定員数

(イ)食材料費の物価高騰の影響額相当分
2,000円/人×定員数





・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護(みなし除く)
・訪問リハビリテーション(みなし除く)
・定期巡回・随時対応訪問介護看護
・居宅介護支援
・福祉用具貸与
・地域包括支援センター

(1)電気料金等の物価高騰の影響額相当分
19,710円/施設

(2)電気料金等の物価高騰の影響額相当分
19,710円/施設
  1. 補助対象施設の訪問系について、福井市障がい福祉課所管 障がい福祉施設等への物価高騰対策支援事業補助金の補助対象施設として申請する場合は、当補助金では補助対象外とする。
  2. 介護サービス及び介護予防サービス又は総合事業サービスを一体的に実施している施設は、1施設とする。
  3. 1か所に複数のサービス種別がある場合は、サービス種別毎1施設あたりの定員数及び補助交付額を算定することとする。
  4. 入所系のサービス付き高齢者向け住宅の定員数については、室数とする。
  5. 通所系の通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション(みなし除く。)及び通所型サービス(第1号事業所)の定員数については、利用定員とする。
  6. 通所系の小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の定員数については、登録定員とする。
  7. 定員数については、補助対象経費欄(1)(2)の対象期間開始月の1日を基準とする。
  8. 令和6年8月1日から令和6年10月1日までに、または令和7年1月1日から令和7年3月1日までに指定を受けた補助対象施設(申請時点で休止・廃止している場合あるいは休止・廃止の予定がある場合は除く。)の補助交付額は、指定日等が月の初日である場合は当月から、初日ではない場合は翌月からを算定期間として、月割で算定(千円未満切り捨て)する。その場合の定員数は、指定日時点の定員数とする。

申請書類

  • 交付対象となる法人については、郵送にてご案内しています。
  • 「令和6年8月~10月分」と「令和7年1月~3月分」で申請様式が異なるため、チェックリスト等で必要書類を確認の上、提出をお願いします。

(1)チェックリスト

  • 必ず申請前に各項目を確認し、チェックした上で申請書類とともにご提出ください。

   チェックリスト(令和6年8月~10月分)

   チェックリスト(令和7年1月~3月分)

(2)交付申請書兼請求書、(3)支給対象事業所内訳書、(4)通帳写し

  • 印鑑は法人代表者印(理事長印、代表取締役印等)でお願いします。
  • 印鑑は文字が薄くならないようにご注意ください。
  • 振込口座情報は「前回支給時の口座」又は「下記口座」のいずれかを選択し「〇」印又は「✓」印をつけてください。
  • 市が把握している対象の事業所を印字し、案内に同封しております。
  • 記載内容が異なっている場合は、介護保険課までご連絡の上 、申請書類をダウンロードし、作成・提出をお願いします。

申請書兼請求書、支給対象事業所内訳書、通帳写し貼付台紙(令和6年8月~10月分

申請書兼請求書、支給対象事業所内訳書、通帳写し貼付台紙(令和7年1月~3月分

通帳の写し(例)

(5)運営規程の写し等

 (1)令和6年8月~10月分

  • 入所系及び通所系の事業所は、令和6年8月1日時点の定員数が分かるもの。各該当箇所に蛍光ペンでラインを引き、その部分に付箋を貼ってください。(令和6年8月1日から令和6年10月1日までに指定を受けた事業所は、指定日時点の定員数が分かるもの。)
  • 定員数がない訪問系の事業所についても、令和6年8月1日時点で施行中の運営規程を提出してください。(令和6年8月1日以降に指定を受けた事業所は、指定日時点のもの。)

 (2)令和7年1月~3月分

  • 入所系及び通所系の事業所は、令和7年1月1日時点の定員数が分かるもの。各該当箇所に蛍光ペンでラインを引き、その部分に付箋を貼ってください。(令和7年1月1日から令和7年3月1日に指定を受けた事業所は、指定日時点の定員数が分かるもの。)
  • 定員数がない訪問系の事業所についても、令和7年1月1日時点で施行中の運営規程を提出してください。(令和7年1月1日以降に指定を受けた事業所は、指定日時点のもの。)

申請方法

申請書類一式を介護保険課へ提出(郵送または窓口持参)
※ 申請は「運営法人単位」で行ってください。

申請受付期間

  令和7年6月25日(水)~ 令和7年7月11日(金)まで(必着)
  ※ 申請期間を過ぎますと、補助金の交付を受けられなくなりますので、ご注意ください。

お問合せ

  • ご不明な点については、事業者問合せQ&Aをご確認の上、お問合せください。
  • 補助金の振込は8月末から順次予定しています。書類の不備等がございますと、振込が遅れる場合もありますのでご了承ください。

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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ページ番号:025411