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最終更新日:2020年4月1日
介護サービス事業所における事故発生時の報告について
介護サービス事業所における事故発生時の市への報告について
介護サービス提供中に事故(死亡事故や感染症など)が発生した場合、介護サービス事業所は市へ事故報告をしなければなりません。もし事故が発生した場合は、取扱要綱に沿った市への報告を行ってください。
*要綱及び様式の一部を変更しました。報告する際には、新しい様式をお使いください。
*介護保険事故等報告書(様式第1号)は、事故発生後7日以内に介護保険課に提出ください。
*介護保険事故等報告書(様式第1号)を提出の際、以下の場合については、後日、経過(終結)報告(様式第2号)を提出ください。
<経過(終結)報告書が必要な場合>
(1)事故の原因が調査中
(2)損害賠償等の状況が未定
(3)再発防止策が未定
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715 | ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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