ホーム 健康・福祉・保険介護介護サービス事業者向け情報【介護サービス事業者】介護職員等処遇改善加算

最終更新日:2025年5月1日

【介護サービス事業者】介護職員等処遇改善加算


令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書 申請フォーム

はじめに

令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書を提出する際は、事前に以下の厚生労働省通知を必ずご確認ください 
 
 ・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) 
 ・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)

計画書の記入・処遇改善加算の概要についての問い合わせは介護職員等処遇改善加算等コールセンターまで問い合わせください。
 電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む))

提出書類

  1.  介護職員等処遇改善加算計画書(令和8年度)【別紙様式2】
    提出書類のダウンロードはこちら
    記入例はこちら
    ※昨年度から様式が変更されておりますので、必ず新様式でのご提出をお願いいたします。
     
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
    ※サービスによって様式が異なりますので、提出前にご確認ください。

     ・居宅サービス・施設サービスはこちら
     ・地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援はこちら
     ・介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業) はこちら

    ※令和8年4月・5月に加算の変更や新規加算算定をする場合は上記書類も併せて提出してください。
    ※処遇改善加算以外の変更については、別途担当課までご提出ください。
    ※6月以降の変更については、こちらをご確認ください。
     
  3. 特別な事情に係る届出書(別紙様式5)
    ※特別な事情により賃金水準を下げたうえで、賃金改善を行う事業所のみ提出。

提出期限

 令和8年4月15日(水) 必着

 ※
加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請せず、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合については、令和8年6月15日(月)必着
  (例)訪問看護・居宅介護支援事業所のみ運営している法人
      令和8年6月以降に初めて処遇改善加算を取得する法人

注意点

  • 各事業所の指定権者に対して届出を行う必要があります。複数の介護サービス事業所の計画書を一括して作成する場合で、指定権者が福井市以外の事業所が含まれる場合は、県や他市町等に対しても届出を行ってください。
  • 賃金改善実施期間については、前年度の計画書に記載した賃金改善実施期間と重複しないようにしてください。
  • 届出後に就業規則の改正やキャリアパス要件等に関する変更があった場合は、速やかに届出を行う必要があります。
  • その他注意事項については、関係通知(厚生労働省発出)を参照してください。
 

令和8年度 介護職員等処遇改善計画書 申請フォーム


 令和8年度介護職員等処遇改善加算 申請フォーム(こちらからご提出ください)
 
  • 計画書は「Excel」又は「PDF」での提出をお願いします。
  • 期間中に修正等により計画書を再度提出する場合も、本申請フォームより提出をお願いします。


     

(NEW) 処遇改善加算の算定に係る体制等に関する届出書 提出フォーム

はじめに

 処遇改善加算の算定に係る体制等に関する届出書について、令和8年6月以降の変更についての受付を開始します。
 令和8年度の改定により、処遇改善加算Ⅰ、Ⅱに新たな区分が新設、また居宅介護支援、訪問看護事業所等が新たに対象となります。
 本改定に関して、体制に変更がある場合は届け出が必要となりますので、期日までにご提出をお願いいたします。
 提出が必要な事業所は以下のとおりです。

令和8年6月から新規取得する事業所
(例)
・居宅介護支援、介護予防支援、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション事業所
・令和8年5月まで処遇改善加算を算定していなかったが、新規に算定を開始する事業所
提出が必要です。
令和8年6月から加算区分を変更する事業所
(例)
・5月まで処遇改善加算Ⅲを算定していたが、6月から加算Ⅰロを算定する
・5月まで処遇改善加算Ⅰを算定していたが、6月から加算Ⅰロを算定する
提出が必要です。
令和8年6月から処遇改善加算ⅠからⅠイ、処遇改善加算ⅡからⅡイに変更する事業所 提出は不要です。
令和8年5月まで処遇改善加算Ⅲ、またはⅣを取得しており、6月以降も継続する事業所 提出は不要です。

提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
※サービスによって様式が異なりますので、提出前にご確認ください。

 ・居宅サービス・施設サービスはこちら
 ・地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援はこちら
 ・介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業) はこちら

提出期限

令和8年6月15日(月) 必着

注意点

  • 処遇改善加算以外の変更については、別途担当課までご提出ください。
  • 処遇改善計画書は、上記フォームよりご提出ください
  • 異動(予定)年月日は「令和8年6月1日」としてください。
  • 複数サービスに分かれる場合は、一つのExcelファイル、又はZIPファイル等でまとめてご提出ください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 申請フォーム


介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 申請フォーム(令和8年度介護職員等処遇改善加算 6月以降分)(こちらからご提出ください)
 

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:021765