ホーム > 健康・福祉・保険 > 介護 > 介護サービス事業者向け情報 > 介護職員等処遇改善加算について
最終更新日:2024年3月27日
介護職員等処遇改善加算について
令和6年度処遇改善等支援加算計画書 申請フォーム
令和6年度処遇改善等支援加算計画書 申請フォーム (こちらからご提出ください。) |
- 計画書は「Excel」又は「PDF」での提出をお願いします。
- 期間中に修正等により計画書を再度提出する場合も、本申請フォームより提出をお願いします。
令和6年度「介護職員処遇改善加算計画書」・「介護職員等特定処遇改善計画書」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算計画書」(令和6年4月・5月分)及び令和6年度介護職員等処遇改善加算計画書(令和6年6月以降)の届出について
介護職員処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という。)・介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定加算」という。)・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「ベースアップ加算」という。)及び介護職員等処遇改善加算の算定を受けようとする事業所は、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月15日付け老発0315第2号)に基づき、下記のとおり計画書等を提出してください。
はじめに
令和6年度「介護職員処遇改善加算計画書」・「介護職員等特定処遇改善計画書」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算計画書」(令和6年4月・5月分)及び令和6年度介護職員等処遇改善加算計画書(令和6年6月以降) を提出する際には、事前に以下の厚生労働省通知や資料を必ずご確認ください。
・事業所向けリーフレット
・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
・別紙1
また、下記厚生労働省HPにて、計画書の記入方法についての動画やQA等が掲載されておりますので、あわせてご確認ください。
厚生労働省HP「介護職員の処遇改善」(外部ページへ移動します。)
計画書等の届出
前年度までの事業所の処遇改善加算、特定加算、ベースアップ加算の算定状況によって、次の1.から3.のように提出書類が変わりますので注意してください。
なお、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の事業所分も含めて届け出てください。また、これまで加算の算定の届け出を行っていた法人が総合事業の事業所を加えて届け出る場合は下記提出書類の(1)・(2)を提出してください。
1.新たに加算の算定を受けようとする場合
新たに処遇改善加算、特定加算、ベースアップ加算の算定を受けようとする事業所は、算定月の前々月の末日までに「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」等の届出が必要となります。
➡ 下記提出書類の1・2を提出してください。
2.既に算定を受けている事業所で、翌年度以降の加算について区分の変更がある場合
既に加算の算定を受けている事業所で、翌年度以降の加算について区分の変更がある場合は、毎年2月末日まで「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」等の届出が必要となります。
➡ 下記提出書類の1・2を提出してください。
3.既に算定を受けている事業所で、翌年度以降の加算についても同じ区分で算定を受ける場合
既に加算の算定を受けている事業者で、翌年度以降の加算についても同じ区分で算定を受ける場合は、毎年2月末日までに「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」等の届出が必要となります。
➡ 下記提出書類の1を提出してください。
提出書類
1.介護職員等処遇改善加算計画書
※申請内容によって様式が異なりますので、提出前にご確認をお願いします。
(1)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度に新規に処遇改善加算を算定する事業所
(6月以降、新加算Ⅲ・Ⅳを算定する場合のみ)
➡ 別紙様式7(加算未算定事業所・計画書・実績報告書) ※別紙様式7-2は実績報告書のため、提出不要。
・1様式で原則(※)1事業所まで
※本体施設・事業所と併設のサービス及び総合事業は、一括で作成可能
・新加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、(3)と同じく別紙様式2を使用してください。
(2)一括で申請する事業所数が10以下の事業者
➡ 別紙様式6(小規模事業所用・計画書)
(3)上記以外の場合
➡ 別紙様式2(処遇改善計画書) ※別紙様式2-4は年度途中に加算区分に変更がある場合のみ
・1様式で原則(※)100事業所まで
※最大1200事業所まで対応した様式を厚生労働省HPに掲載
【参考】
・【記入例】別紙様式7(加算未算定事業所・計画書・実績報告書)
・【記入例】別紙様式6(小規模事業所用・計画書)
・【記入例】別紙様式2(処遇改善計画書)
・移行先検討・補助シート
※現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。
※記入例や入力シートの説明等をご確認いただき、計画書を作成していただきますようお願いします。
2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
※サービスによって様式が異なりますので、提出前にご確認をお願いします。
・居宅サービス・施設サービス はこちら
・地域密着型サービス はこちら
・介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業) はこちら
※加算の変更や新規加算算定をする場合は上記書類も併せて提出してください。
3.変更に係る届出書(別紙様式4)
※提出した計画書に変更(様式内の変更内容に該当する場合に限る)があった場合に提出。
4.特別な事情に係る届出書(別紙様式5)
※特別な事情により賃金水準を下げたうえで、賃金改善を行う事業所のみ提出。
提出期限・方法
提出書類 | 提出期限 | 提出方法 |
1.計画書 | 令和6年4月15日(月) 必着 | 本HPの申請フォーム |
2.体制届(体制等状況一覧表) | 現行3加算(4月・5月分)は、令和6年4月15日(月) 必着 新加算(6月以降分)は、 ・居宅系は、令和6年5月15日(水) ・施設系は、令和6年5月31日(金) 必着 |
郵送または窓口 ※各所管課へ提出してください。 |
年度の途中で加算の算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出してください。
(例)令和6年7月算定開始→令和6年5月末日提出〆切
注意点
- 各事業所の指定権者に対して届出を行う必要があります。複数の介護サービス事業所の計画書を一括して作成する場合で、指定権者が福井市以外の事業所が含まれる場合は、県や他市町等に対しても届出を行ってください。
- 賃金改善実施期間については、前年度の計画書に記載した賃金改善実施期間と重複しないようにしてください。
- 届出後に就業規則の改正やキャリアパス要件等に関する変更があった場合は、速やかに届出を行う必要があります。
- その他注意事項については、関係通知(厚生労働省発出)を参照してください。
令和4年度「介護職員処遇改善実績報告書」・「介護職員等特定処遇改善実績報告書」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」の提出について
令和4年度に処遇改善加算、特定加算の算定をしていた事業所は、実績報告書を提出してください。
提出書類
(1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(令和4年度)【別紙様式3-1】
(2)介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表)【別紙様式3-2】
(3)介護職員等ベースアップ等支援実績報告書(施設・事業所別個表)【別紙様式3-3】
提出書類のダウンロードはこちら
記入例はこちら
※昨年度から様式が変更されておりますので、必ず新様式でのご提出をお願いいたします。
提出期限
令和5年7月31日(月) 必着
※実績報告書につきましては、原本を郵送又は窓口へのご提出をお願いいたします。
注意点
- 実績報告書は、「介護職員処遇改善加算、介護職員特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示について(令和4年度分)」の一部改正について(介護保険最新情報vol.1136) 等、国通知や記入例を確認の上、作成・ご提出をお願いいたします。
- 加算による賃金改善の実績については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(通常、5月が最終の支払い(3月サービス分)となるので7月末)までに、指定権者に実績報告書を提出しなければなりません。実績報告も算定要件のひとつであり、これが期日までに提出されない場合も算定要件を満たさない不正請求となり、加算の全額を返還していただく場合があります。
関係通知について(厚生労働省発出)
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715 | ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:021765