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最終更新日:2025年11月13日

障害者控除対象者認定について


障害者控除対象者認定について

 

概要

1 介護保険法による要介護認定を受けた65歳以上の方で、申請に基づき、市が認定した場合に、「障害者控除対象者認定書」を発行しています。
2 認定書を、確定申告や住民税の申告の際に提出することで、税法上の障害者控除を受けることができます。

対象者

以下に該当する方

(1) 申請の対象となる年の12月31日時点において、65歳以上の福井市民で要介護1以上の要介護認定を受けている方
    (ただし、対象者が対象年の途中で死亡した場合は死亡した日とする。)

(2)  介護保険課での判定で対象と認められた方

手続きの流れ

  手続きの流れ

申請者

(1)本人又は親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)
(2)成年後見人 
   ※登記事項証明書の写しの提出が必要

認定基準日

(1)所得控除を受けようとする対象年の12月31日
   例:令和7年分の場合 ➡ 令和7年12月31日
(2)対象者が対象年の途中で死亡した場合は死亡した日

申請方法及び申請場所

(1)窓口
   ・申請書及び申請者の身分証明書(成年後見人の場合は、登記事項証明書の写しも提出ください)
  <申請場所>
   ・市役所別館2階 介護保険課
   ・3連絡所(清水・美山・越廼)介護保険担当

(2)郵送
   ・申請書
    成年後見人の場合は、登記事項証明書の写しもご提出ください。
 
 ※障害者控除対象者認定申請書様式はこちら 

  障害者控除対象者認定申請書(ワード形式 doc 43キロバイト)

  障害者控除対象者認定申請書(PDF形式 142キロバイト)
  記入例(PDF形式 293キロバイト)

(3)電子申請
   ・電子申請のページは、こちら(外部サイト) (新しいウインドウが開きます)
    ※現在、要介護1以上の認定を受けている方に限ります。

注意事項

(1)対象となる年毎に、申請書が必要です。
(2)認定書の送付には、1週間から2週間程度かかります。
(3)税法上、確定申告書を提出されていない方の還付申告は、提出できる日から5年間となっております。
     申告の受付期間やすでに税務署へ申告書を提出された方の手続きについては、税務署へお問い合わせください。
(4)障害者控除対象者認定申請書にかかる認定書は、所得税や住民税の控除のみに使用できるものです。
    そのため、認定書により、身体障害者手帳の交付を受けられるものではありません。

その他

 介護認定調査票による障害者控除対象基準に該当しない方でも、寝たきりや認知症などにより、身体障害者または知的障害者に準ずる方は認定書を交付できる場合があります。
 その場合、本人または親族、成年後見人からの障害者控除対象者認定申請の他、別途「主治医意見書」が必要です。

 ※主治医意見書様式はこちら 

       障害者控除対象者認定主治医意見書(ワード形式 docx 24キロバイト)

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:071778