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最終更新日:2024年4月11日

自立支援教育訓練給付金


ひとり親家庭の母または父の就業を支援するため、就業に結びつきやすい講座を受講し、修了した場合、受講料に対して給付金を支給します。

事前相談(必ず行ってください!!)

本給付金の支給を受けるためには、講座を受講する前に、事前相談を受ける必要があります。

事前の相談がなく講座の受講を開始した場合は、本給付金の支給ができないのでご注意ください。

対象者

次のすべての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父

  • 市内に住所を有していること
  • 20歳未満の子どもを扶養していること
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して当該教育訓練が適職につくために必要と認められること
  • 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
  • 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)を策定された者(面接の上、策定します)

対象講座

  • 雇用保険制度の一般教育訓練の指定教育訓練講座等

原則1ヶ月以上1年以内の講座

例:介護職員初任者研修、介護技術講習会、医療事務、など

  • 雇用保険制度の特定一般教育訓練の指定教育訓練講座(令和元年10月1日施行)等

厚生労働大臣の指定する速やかな再就職及び早期キャリア形成に資する教育訓練

例:IT資格取得目標講座、公的職業資格の養成課程(短期)、特定行為研修、など

  • 雇用保険制度の専門実践教育訓練の指定教育訓練講座等

業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程等

例:助産師、看護師、保健士、介護福祉士、社会福祉士

対象講座の詳しい内容はこちらをクリック(新しいウインドウが開きます)

支給額

雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができない方

(1)一般及び特定一般教育訓練給付金

対象講座の受講料に対して、最大で33万4千円

(2)専門実践教育訓練給付金

対象講座の受講料に対して、最大で66万8千円×修学年数(最長4年まで)

※(1)(2)のいずれも、対象講座の受講料が2万円未満の場合は支給がありません。

雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方

上記金額から雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額

申請方法

講座を受講開始する前に、対象講座の指定を受ける必要があります。

必ず申込み等を始める前に、ご相談ください。

お問い合わせ先

こども未来部 女性支援室
電話番号 0776-20-5140ファクス番号 0776-20-5735
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

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