最終更新日:2026年4月1日
親子交流支援事業
親子交流とは、両親の離婚や別居により親と離れて暮らしているこどもが、定期的または継続的に親と会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、父母どちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心が育まれ、こどもの健やかな成長につながります。
福井市では、様々な事情で、自分たちだけでは親子交流ができない場合に、支援員が中立的な立場から、父母の間に立って「受渡し」や「付添い」などの支援を行います。
本事業は、「親子交流支援センター福井」に委託して実施します。
対象者
以下のすべての要件を満たす方に限ります。
- 18歳到達後の3月末までのこどもとの親子交流を希望する別居親(こどもと離れて暮らしている親)
またはこどもと別居親との親子交流を希望する同居親(こどもと一緒に暮らしている親) - 同居親が福井市に住所を有していること
- 同居親と別居親の間で親子交流に関する取決めがあり、かつ、本事業の支援を受けることについて合意があること
支援期間
第1回目の親子交流支援を行った日から1年間
※父母及び委託事業者「親子交流支援センター福井」が合意したときに限り、1年を超えて支援を継続することができます。
費用
無料
※親子交流に要する支援員の交通費や交流場所の施設使用料等の実費は利用者負担となります。
※支援期間(1年間)を超える場合は、委託事業者「親子交流支援センター福井」の費用基準により、費用をお支払いいただくことになります。
支援内容
親子交流当日のこどもの受渡しや付添い、親子交流に係る父母間の連絡調整
※申請後実施する事前相談を踏まえ、支援実施の可否および支援の内容を決定します。
申請方法
下記の書類を委託事業者「親子交流支援センター福井」に提出してください。
同居親、別居親双方から申請が必要です。
同居親
- 親子交流支援事業申請書 (様式第1号)
※様式は「親子交流支援センター福井」にあります。 - 同居親と別居親の間で親子交流に関する取決めがあることが分かる書類
(調停調書、審判書、公正証書等の写し等) - 同居親が福井市に住所を有し、かつ親子交流の対象となるこどもと同居していること、
そのこどもが18歳到達後の3月末までの年齢であることが分かる書類
※次のいずれかの書類
○世帯全員の住民票の写し
○同居親については、運転免許証、マイナンバーカードや資格確認書等の住所を証明するもの
及び
親子交流の対象となるこどもについては、マイナンバーカード、資格確認書、子ども医療費受給者証やひとり親家庭等医療費等受給者証等の住所と年齢を証明するもの
別居親
- 親子交流支援事業申請書 (様式第1号)
※様式は「親子交流支援センター福井」にあります。 - 同居親と別居親の間で親子交流に関する取決めがあることが分かる書類
(調停調書、審判書、公正証書等の写し等) - 別居親が親子交流の対象となるこどもと同居していないことが分かる書類
※次のいずれかの書類
○世帯全員の住民票の写し
○運転免許証、マイナンバーカードや資格確認書等の住所を証明するもの
委託事業者(申請・お問い合わせ)
親子交流支援センター福井
TEL 090-2125-0850
受付時間 月~金曜日 10:00~16:00
親子交流支援センター福井ホームページ(新しいウインドウが開きます)
詳しくはチラシをご覧ください。
チラシ(親子交流支援事業)(PDF形式 2,448キロバイト)お問い合わせ先
こども未来部 女性支援室
電話番号 0776-20-5140 | ファクス番号 0776-20-5735
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:072557