最終更新日:2025年12月16日
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
改正の概要
令和6年5月17日に、父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。(令和7年10月31日閣議決定。詳しくは、こちらの資料【法務省作成資料】をご覧ください。)
主な改正内容
- 父母がこどもを養育するに当たって遵守すべき責務が明確化されました。
- 離婚後の父母双方を親権者として定めることができるようになりました。
- 養育費の支払確保に向けた見直しがされました。
- 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直しがされました。
- 養子縁組や財産分与などに関する規定の見直しがされました。
関連ホームページ及びパンフレット等
【法務省】
・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)
・父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)
【こども家庭庁】
・ひとり親家庭のためのポータルサイト(こども家庭庁内サイト)
・ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド(こども家庭庁作成パンフレット)
・こどもの未来のための新しいルール(こども家庭庁作成リーフレット)
お問い合わせ先
こども未来部 女性支援室
電話番号 0776-20-5140 | ファクス番号 0776-20-5735
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:071798