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最終更新日:2025年4月11日
第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
特別弔慰金の趣旨
戦後80年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族(戦没者等が亡くなる前に生まれた方。戦没者等の子の場合は胎児を含みます。)で、令和7年4月1日(基準日)において存命の先順位者ご遺族お一人に支給されます。
※令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいる場合は対象外です。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(※1)
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(※2)
※1 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
※2 戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
留意事項
・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
・請求書を受理してから国債のお渡しまでには、1年~1年半程度かかります。
受付専用窓口
令和7年4月14日~令和7年7月31日の平日 9時~17時
市役所別館中2階 第11会議室B
※令和7年8月以降は、福祉政策課(市役所別館3階)で受付を継続します。
持ち物
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・戸籍(抄本) ※請求者により追加でほか戸籍書類をお取りいただく場合があります。窓口でご案内させていただきます。
・印鑑(認印)
代理人による申請の場合は上記のほか、以下の書類を併せてお持ちください。
・任意代理人の本人確認書類
・委任状(第十二回特別弔慰金)
・印鑑(認印)
お問い合わせ先
福祉健康部 福祉政策課
電話番号 0776-20-5786 | ファクス番号 0776-20-5708
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館3階 【GoogleMap】
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