最終更新日:2024年1月19日
【受付終了しました】令和5年度低所得世帯電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(7万円)
※本給付金は、令和6年4月30日(火)をもちまして受付を終了しました。
1.制度概要
この給付金は、令和5年11月29日に国会で議決された補正予算を活用し、物価高騰に最も切実に苦しんでいる低所得世帯(住民税非課税世帯等)の方々の生活を守るため、1世帯あたり7万円を支給するものです。
※本事業は、国の重点支援地方交付金を活用しています。
2.申請受付時期の延長について
申請受付時期を令和6年2月29日(当日消印有効)から令和6年4月30日(当日消印有効)に延長します。
3.給付金の振込について
4.支給対象世帯
(1)令和5年12月1日現在、本市に住民票があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)令和5年1月以降の家計急変世帯
令和5年1~12月の世帯全員の収入が住民税非課税相当に落ち込んだ世帯
※ただし、(1)(2)ともに住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外
5.支給金額
1世帯あたり、70,000円 ※原則として、口座振込により世帯主に支給
※本給付金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。
6.申請方法(非課税世帯・家計急変世帯)
令和5年度住民税非課税世帯
(1)世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から福井市にお住まいの場合
・対象となりえる世帯には、福井市から給付内容や確認事項が書かれた確認書を送付しました。(令和6年1月22日)
・確認書の内容(支給要件、振込先等)の確認、及び必要事項を記入の上、福井市に返送してください。
(2)世帯の中に、令和5年1月2日以降に福井市に転入してきた方がいる場合
・対象となりえる方で、12月1日以前に転入された方には、原則申請書を発送しました。
・対象となる場合には、申請書に必要事項を記入して、添付資料と一緒に福井市に提出してください。
※申請書が届かない場合は、ホームページから申請書(請求書)をダウンロードして提出してください。
◎申請時の留意事項
次の(ア)~(ウ)の全てに該当する場合は、添付書類の省略が可能です。 ※ただし、代理人受給の場合を除く
(ア)令和5年度価格高騰支援給付金(3万円)(非課税世帯分)について、福井市に申請し、支給を受けた。
(イ)申請者が属する世帯の状況(世帯構成員や住民税の課税状況)は、(1)の支給を受けた世帯と同一である。
(ウ)確認書(7万円)に記載されている振込口座は、上記給付金を支給した口座と同一である。
省略可能な書類
・申請・請求者本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
・令和5年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」の写し
(3)令和5年12月1日以前に福井市に引越しをしたが、12月2日以降に転入の届出をした世帯
(4)住民税の修正申告等をされて非課税となった世帯等
・(3)(4)共に申請書に必要事項を記入して、添付資料と一緒に福井市に提出してください。
※申請書はホームページから申請書(請求書)をダウンロードして提出していただくか、事務局窓口配置の申請書を提出してください。
申請書(非課税)(PDF形式 574キロバイト)
申請書(非課税)(エクセル形式 xlsx 131キロバイト)
家計急変世帯
ホームページから申請書(請求書)をダウンロードして提出していただくか 、事務局窓口配置の申請書を提出してください。申請時に家計急変が確認できる書類等も提出していただきます。振込には、市が申請書等を受領した後、概ね4週間程度かかります。
申請書(家計急変)(エクセル形式 xlsx 128キロバイト)
申請書別紙(申立書)(エクセル形式 xlsx 141キロバイト)
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
◎収入(所得)
・令和5年1~12月の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
・収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
・収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入。
※給与収入、事業収入または不動産収入、年金収入いずれの場合も、所得税が課されないものは、除きます。
・非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご覧ください。
◎対象者
・申請時点の世帯状況で、令和5年度分住民税均等割が課せられている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
扶養親族等の人数 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
単身又は扶養親族がいない場合 | 96.5万円以下 | 41.5万円以下 |
1人(例:配偶者のみ扶養) | 146.9万円以下 | 91.9万円以下 |
2人(例:配偶者+子1人) | 187.7万円以下 | 123.4万円以下 |
3人(例:配偶者+子2人) | 232.7万円以下 | 154.9万円以下 |
4人(例:配偶者+子3人) | 277.7万円以下 | 186.4万円以下 |
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者の場合 | 204.3万円以下 | 135.0万円以下 |
●一度7万円の受給を受けた世帯は、再度受給することはできません。
7.こども加算
令和5年度福井市低所得世帯電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(住民税非課税世帯に限る。家計急変世帯は対象外。)を受給された世帯、および福井市低所得世帯物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯) に該当する世帯で18歳以下の児童がいる場合には、児童1人当たり5万円を加算し支給します。
8.特別な事情がある世帯(DV避難、離婚等)
DV等を理由に避難されている方
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地(住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所)以外に避難中の方も、低所得世帯電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の条件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在のお住いの市区町村(福井市)から受給することができます。
給付金を受給するためには、福井市での手続きが必要です。
(1)申出対象となる方の要件
次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方及びその方の同伴者
(ア)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
(イ)婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
(ウ)住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」対象となっていること
(2)申出方法
配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかを添付の上、担当窓口へ郵送または持参にて「申出書」を提出してください。なお、郵送の場合は内容等の確認が必要となることもあるため、必ず連絡先の電話番号を記入してください。内容等を確認したのち、「令和5年度福井市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(7万円)申請書(非課税世帯または家計急変世帯対象)」を送付いたします。
(3)添付書類
(ア)配偶者に対する保護命令決定書の謄本または正本
(イ)婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
(ウ)住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※証明書・確認書の発行に際しては、運転免許証やマイナンバーカード、国民健康保険証等の本人及び居住地の特定が可能な確認書類の提示(郵送の場合は、写しの添付)が必要です。
(4)申出書
下記からダウンロードできるほか、担当窓口にも設置しています。
配偶者と離婚し、別世帯となった方
基準日(令和5年12月1日)において離婚協議中で別居している、または基準日後に離婚し別世帯となった場合も給付対象世帯となる場合があります。該当する方は、福井市福祉政策課(0776-20-5786)までお問合せ下さい。
お問い合わせ・申請先
申請先:福井市価格高騰支援給付金事務局
場所:〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号
福井市役所 本館3階 第3会議室A
窓口開設時間:午前9時から午後5時(平日のみ)
電話番号:0776-43-3070
FAX番号:0776-20-5708
注意事項
お問い合わせ先
福祉健康部 福祉政策課
電話番号 0776-20-5786 | ファクス番号 0776-20-5708
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館3階 【GoogleMap】
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