ホーム 健康・福祉・保険地域福祉生活にお困りの方に【受付終了しました】令和6年度低所得世帯物価高騰対策給付金(新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯)

最終更新日:2024年7月9日

【受付終了しました】令和6年度低所得世帯物価高騰対策給付金(新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯)


1 概要

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰の影響が特に大きい低所得世帯を支援するため、令和6年度に新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となった世帯に対して給付金を支給します。

案内ちらし(非課税世帯)
案内ちらし(均等割のみ課税世帯)

2 支給対象世帯

令和6年6月3日(基準日)時点で福井市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯
・世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯
・世帯全員の令和6年度住民税が均等割のみ課税である世帯、もしくは住民税が均等割のみ課税である者と非課税である者で構成されている世帯
 
【支給対象外世帯】
・令和5年度の住民税非課税世帯等への給付金(7万円)の対象となった世帯(他自治体で対象となった世帯及び未申請または辞退した世帯を含む。)、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
・令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象となった世帯(他自治体で対象となった世帯及び未申請または辞退した世帯を含む。)、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみから構成されている世帯
・租税条約により住民税が免除されている外国人がいる世帯
・他自治体から既に同一の給付を受けた世帯

3 支給額

1世帯あたり10万円
(同一世帯に18歳以下の児童がいる場合、対象児童1人あたり5万円を加算)
 
※1世帯1回限り。
※本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。

4 申請方法

(1)世帯の全員が令和6年1月1日以前から福井市にお住まいの場合等

・対象となりえる世帯には、令和6年7月10日に福井市から給付内容や確認事項が書かれた確認書をお送りします(お手元に届くのは2~3日後です)。
・確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認し、必要事項を記入の上、福井市に返送してください。
・市が確認書を受付後、振込まで概ね4週間程度かかります。

(2)(1)以外の世帯

以下の場合等は申請の必要があります。申請書に必要事項を記入して、添付資料と一緒に提出してください。
・世帯の中に、令和6年1月2日以降に福井市に転入してきた方がいる世帯
・令和6年6月3日以前に福井市に引越しをしたが、6月4日以降に転入の届出をした世帯
・住民税の修正申告等により、住民税が非課税又は均等割のみ課税になった世帯
 
※申請書は下記からダウンロードして提出していただくか、事務局窓口配置の申請書を提出してください。
※令和5年度住民税課税(又は非課税)証明書の添付を不要としました。
※過去の給付金の支給状況等について前住所地に問い合わせさせていただくため、振込まで概ね4週間以上かかります。予めご了承ください。
 
【非課税世帯用申請書】
 
非課税世帯用申請書(PDF)
非課税世帯用申請書(エクセル)
 
【均等割のみ課税世帯用申請書】

均等割のみ課税世帯用申請書(PDF)
均等割のみ課税世帯用申請書(エクセル)

5 申請受付期間

令和6年7月10日から令和6年9月30日(当日消印有効)まで

6 こども加算

上記2の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる場合には、児童1人当たり5万円を加算し支給します。
 
詳細はこちら

7 特別な事情がある世帯(DV避難・離婚等)

DV等を理由に避難されている方

DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難中の方も受給できる場合があります。
 
詳細はこちら

配偶者と離婚し、別世帯となった方

基準日(令和6年6月3日)において離婚協議中で別居している、または基準日後にこども連れで離婚し別世帯となった場合も給付対象となる場合があります。詳しくは、下記までお問合せ下さい。

8 お問合せ

お問合せ先:福祉政策課
電話番号:0776-20-5786
FAX番号:0776-20-5708
 

9 注意事項

本給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください。
 
 

お問い合わせ先

福祉健康部 福祉政策課
電話番号 0776-20-5786ファクス番号 0776-20-5708
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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