最終更新日:2026年9月9日
災害援護資金貸付制度
災害援護資金貸付制度とは
この制度は、災害弔慰金の支給等に関する法律により、県内で災害救助法が適用された大きな災害で、世帯主が全治1カ月以上の重傷を負ったときや住居や家財に大きな被害を受けた場合は、生活の立て直しのため災害援護資金の貸付を受けられる制度です。
1 対象となる災害
福井県内で災害救助法が適用された市町が1以上ある場合の災害
2 貸付対象者と支給額
(1)対象者
上記の災害によりおおむね1月以上の負傷または住居、家財に一定以上の被害を受けた世帯の世帯主で、被害を受けた当時、福井市に住所を有していた方(所得制限が有ります)
(2)貸付限度額等
150万円から350万円の範囲内を限度とし、貸付を受けることができます。(世帯主の負傷または住居、家財の損害の程度により異なります。)
(3)利率、償還期間等
・利率 1.5%(据置期間は無利子)
・据置期間 3年(特別の事情がある場合は5年)
・償還期間 10年(据置期間を含む)
・償還方法 年賦、半年賦又は月賦 (すべて元利均等償還)
お問い合わせ先
福祉健康部 福祉政策課
電話番号 0776-20-5786 | ファクス番号 0776-20-5708
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:073391