最終更新日:2026年9月25日
令和8年8月29日からの大雨による住家被害に対する見舞金(福井市災害見舞金、福井県緊急被災者見舞金)
令和8年8月29日からの大雨による住家(※1)に被害を受けた世帯に対し各種見舞金が支給されます。
受給には、申請が必要です。福井市からの見舞金、福井県からの見舞金を一括して、福井市の申請窓口で受け付けます。下記内容をご確認の上、申請をお願いします。
見舞金
| 見舞金種別 | 対象となる被害の程度 見舞金の額 |
受付期間 | 窓口・申請書類 | オンライン申請 |
| ・市災害見舞金(※2) | 全壊 20万円 | 令和9年3月31日まで | ■申請窓口 福井市福祉政策課(市役所別館3階) 左記期間の平日9時~17時 ■申請書類 ・市見舞金申請書(Word形式34キロバイト) ■添付資料 ・り災証明書(写し) ・振込口座申出書(※4)(Word形式17キロバイト) ・通帳の写し ※本人確認書類の提示が必要です。 |
オンラインによる申請も可能です。 オンライン申請はこちら(新しいウインドウが開きます) |
| 半壊(大、中規模含む)14万円 | ||||
| 準半壊、床上浸水 10万円 | ||||
| 準半壊に至らない(一部損壊) 、床下浸水 2万円 |
||||
| ・県緊急被災者見舞金(※3) | 全壊~半壊 10万円 | |||
| 準半壊に至らない (一部損壊) 2万円 |
※1 被災時にお住いの住家が対象です。店舗や倉庫、カーポート、空き家等の非住家は対象外です。
※2 福井市の見舞金は本市に住民登録のある方が対象です。
※3 県の見舞金は市の申請をもって、受け付けたものとみなします。
※4 振込口座は、世帯主の口座です。
申請および受領
・申請は世帯主が行ってください。代理申請の場合は、委任状が必要です。委任状の様式はこちら(Word形式16キロバイト)
・見舞金の支給は世帯主の口座に振り込みにより行います。特段の事情により世帯主口座で受領が出来ない場合は、福井市福祉政策課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
(申請書類の提出に関すること・福井市の見舞金に関すること)
福井市福祉健康部 福祉政策課 TEL:0776-20-5786
(福井県緊急被災者見舞金制度に関すること)
福井県健康福祉部 地域福祉課人権室 TEL:0776-20-0328
(り災証明書に関すること)
福井市危機管理課 TEL:0776-20-5234
お問い合わせ先
福祉健康部 福祉政策課
電話番号 0776-20-5786 | ファクス番号 0776-20-5708
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:073394