最終更新日:2026年7月29日
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付
国が平成25年から実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。 その対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省から示されました。
詳細は、平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
追加給付の対象世帯
下記の両方またはいずれかに該当する世帯。ただし、亡くなった方は支給対象外です。
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など。
福井市の対応
※電話での問い合わせについては、本人確認ができないため、生活保護の受給歴、追加給付の対象の有無及び追加給付の額などの個人情報に関する質問にはお答えできませんのでご了承ください
福井市で生活保護を受給中の世帯
追加給付決定時点(8月21日時点)で、福井市で生活保護受給中の世帯については次のスケジュールでの支給を予定しています。
現在の受給期間にかかる分の追加給付
【支給日】令和8年9月4日支給予定
※申出手続き不要で、通常の保護費に上乗せして支給します。給付額は、事前に送付する決定通知書をご確認ください。
過去の受給期間に係る分の追加給付
【支給日】現在未定。決まり次第お知らせします。
※現在の受給期間とは別に、過去に福井市で受給していた期間がある世帯については、申出手続き不要で、通常の保護費とは別に支給します。
福井市で過去に生活保護を受給していたが現在は受給していない世帯
申出期間
令和8年8月3日 から令和9年7月31日まで
申出方法
下記のいずれかの方法で申出してください。受付のあと、書類の確認を経て2か月程度で支給する予定です。
- 窓口
- 郵送
申出書に添付する書類
【必ずご提出いただく資料】
- 以下のいずれか一つ(申出者の本人確認書類)
マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など - 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください
※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください
※離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます
※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可
※以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります
・追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合 - 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
※原則として、発行から3か月以内の住民票を添付してください
※保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可
※以下、住民票の提出を要さない場合があります
・追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合 - 申出者本人の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
- 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
【必要に応じて提出いただく資料】
- 「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
- 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
郵送でお手続きされる方
申出書
宛先 下記のお問い合わせ先まで。

お問い合わせ先
福祉健康部 生活支援課
電話番号 0776-20-5404 | ファクス番号 0776-20-5708
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:072641
別添様式4(申出書)(ワード形式 docx 66キロバイト)
【記入例】別添様式4(申出書)(PDF形式 382キロバイト)