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最終更新日:2026年3月17日

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付


概要

国が平成25年から実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。 その対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省から示されました。

現在、福井市におきましても、できるだけ早期に追加給付できるよう準備を進めています。
追加給付の支給時期など、詳細が決まりましたらホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

追加給付の対象となる世帯

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 上記のほか、平成30年(2018)10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など。
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

詳細は、平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

お問い合わせ先

福祉健康部 生活支援課
電話番号 0776-20-5404ファクス番号 0776-20-5708
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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