ホーム くらし防災・消防火災予防(事業者の方へ)住宅宿泊事業(民泊)の届出に伴う消防法令適合通知書交付申請について

最終更新日:2018年7月24日

住宅宿泊事業(民泊)の届出に伴う消防法令適合通知書交付申請について


 住宅宿泊事業(民泊)の届出を行う場合は、添付書類として「消防法令適合通知書」が必要となります。「消防法令適合通知書」は、所轄の消防署長あてに交付申請を行い、住宅宿泊事業を営む住宅が消防法令に適合していることが確認された後に公布されます。

 住宅宿泊事業法に伴う届出を行う際は、以下の各項目をご確認いただき、事前に最寄りの消防署にお問い合わせください。

届出住宅の消防法令上の取扱について

  家主居住型 家主不在型
宿泊室の面積が50平方メートルを超える場合 旅館・ホテル 旅館・ホテル
宿泊室の面積が50平方メートル以下の場合 住宅

設置が必要な消防用設備等について

【旅館・ホテル(消防法施行令別表第一(5)項イ)の場合】

○ 必要となる消防用設備の例:自動火災報知設備

○ 避難経路図の掲出

○ 必要となる届出の例

 ・消防法令適合通知書交付申請書(住宅宿泊事業)

 ・防火対象物使用(変更)届出書

 ・消防用設備等設置届出書

【住宅の場合】

○ 住宅用火災警報器が必要となります。

消防法令適合通知書交付までの流れ

事前相談 → 消防法令適合通知書交付申請 → 書類審査 → 立入検査 → 消防法令適合通知書交付

消防法令適合通知書交付申請書について

 消防法令適合通知書交付申請は、消防法令適合通知書交付申請書(PDF形式 99キロバイト)に次の書類を添付して申請してください。

1 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項又は第4項の規定による届出書の写し

2 建物平面図(宿泊サービスを提供する部分が分かるもの)

  平面図作成例

お問い合わせ先

消防局 予防課
電話番号 0776-20-3997ファクス番号 0776-20-3119
〒918-8237 福井市和田東2丁目2207 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

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