ホーム くらし防災・消防火災予防(事業者の方へ)令和6年度 防火・防災管理講習のお知らせ

最終更新日:2014年3月14日

令和6年度 防火・防災管理講習のお知らせ


令和6年度 防火・防災管理講習等について

一般財団法人日本防火・防災協会において講習会が実施されます。

従来、福井市消防局で開催していた防火管理講習、防災管理講習等については、消防法施行規則第1条の4の規定に基づき総務大臣の登録を受けた一般財団法人日本防火・防災協会が実施することとなりました。
日程、会場、講習種別、申込方法、その他の詳しい内容については、一般財団法人日本防火・防災協会のホームページでご確認いただくか、当該協会にお問い合わせください。

受講申込方法、提出先及び問い合わせ先

下記いずれかの事務担当協会へFAX送信してください。
(事務担当協会は、一般財団法人日本防火・防災協会の日程一覧でご確認ください)

(1)一般財団法人日本防火・防災協会

  • 住所:〒105-0021 東京都港区東新橋1-1-19 14階
  • 電話番号:03-6263-9903
  • FAX番号:03-6274-6977 又は03-6812-7140

(2)福井県消防設備協会

  • 住所:福井市松本3-16-10 福井県福井合同庁舎(松本合庁)5階
  • 電話番号:0776-27-3760
  • FAX番号:0776-27-3446 

受講申込書入手方法

防火管理制度について

一定規模以上の防火対象物では、防火管理の実施が消防法第8条の規定に基づき義務付けられています。建物の管理権原者は、防火管理の推進役としての「防火管理者」を定め、防火管理業務を実施するために必要な事項を「消防計画」として定めさせるとともに、この消防計画に基づいて防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。

また、一定規模以上(収容人員が300人以上)の特定防火対象物において、防火管理者に選任されている方は、5年以内ごとに再講習を受講することが定められています。

防火管理講習は、防火管理に関する必要な知識及び技能を修得するためのものです。

防災管理制度について

一定規模以上の大規模・高層の防火対象物(防災管理対象物)では、消防法第8条に規定する防火管理業務に加え、防災管理者を選任し、火災以外の災害に対応した消防計画の作成などが義務付けられています。

また、防災管理対象物において、防災管理者に選任されている方は、5年以内ごとに再講習を受講することが定められています。

防災管理講習は、防災管理に関する必要な知識及び技能を修得するためのものです。

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お問い合わせ先

消防局 予防課
電話番号 0776-20-3997ファクス番号 0776-20-3119
〒918-8237 福井市和田東2丁目2207 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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