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最終更新日:2022年12月16日
二酸化炭素消火設備の設置基準が変わります!!
令和4年9月14日付け消防予第416号「消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について」により、二酸化炭素消火設備の技術上の基準が改正されました。
改正の背景
令和2年12月から令和3年4月にかけて全域放出方式の二酸化炭素を消火剤とする消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止を目的に改正されました。
改正の内容
1 二酸化炭素消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の見直し
以下の基準が新たに追加されました。
⑴ 起動用ガス容器の設置
⑵ 起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置の設置
⑶ 自動式の起動装置については、2以上の火災信号により起動するように設置
⑷ 常時人がいない対象物であっても音声による警報装置の設置
⑸ 集合管又は操作管への閉止弁の設置(経過措置:令和6年3月31日まで)
⑹ 二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置(経過措置:令和5年3月31日まで)
⑺ 防護区画内に人が立ち入る場合、閉止弁の閉止及び自動手動切替装置の手動状態に切替
⑻ 消火剤が放出された場合の立入制限
⑼ 設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書の備え付け
(注意)⑸から⑼までの内容については、既に設置されている設備に対しても適用されます。
改正内容⑸ 閉止弁の設置のついて(令和6年3月31日まで)
集合管又は操作管に消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁を設ける必要があります。
※閉止弁については、消防庁長官が定める「不活性ガス消火設備の閉止弁の基準」(以下「閉止弁基準」という。)に適合する閉止弁を設置する必要があります。経過措置の期限である令和6年3月31日までに措置されない場合は求められる基準が拡大されることになりますので、早めにご対応をお願いします。詳しくは、下記のフローチャートを一度お試しください。
改正内容⑹:標識等の設置について(令和5年3月31日まで)
二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口等の見やすい箇所に二酸化炭素の危険性等に係る標識等を設ける必要があります。設置する場所及び標識については下記をご参照ください。
「標識を設ける場所」及び「標識の種類」が新たに追加されます。
追加される標識を設ける場所:貯蔵容器を設ける場所
追加される標識:日本産業規格A8312(2021)の図A1の標識
(既に標識等が設置されている場合でも、新基準を満たすようにする必要があります。)
※ 「貯蔵容器を設ける場所・防護区画の出入口」に設ける新基準の標識については、消防庁HPをご参照ください。
既に標識が設置されている場合にあっては、新基準を満たす標識を設置してください。
なお、あわせて、日本産業規格A8312(2021)の図A1の標識を設け注意喚起を図ることをお勧めします。
既に標識が設置されている場合にあっては、新基準を満たす標識を設置してください。
なお、あわせて、日本産業規格A8312(2021)の図A1の標識を設け注意喚起を図ることをお勧めします。
改正内容⑼:図書の備え付け(令和5年3月31日まで)
制御盤の付近に設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた、次に示す図書を備えておく必要があります。
1 機器構成図
2 系統図
3 防護区画及び貯蔵容器を貯蔵する場所の平面図
4 閉止弁の開閉操作手順及び手順自動切換え装置の操作手順
2 消防用設備士等による点検
消防設備士等による点検が必要な防火対象物に、全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられているものが追加されたこと。
お問い合わせ先
消防局 予防課
電話番号 0776-20-3997 | ファクス番号 0776-20-3119
〒918-8237 福井市和田東2丁目2207 【GoogleMap】
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