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最終更新日:2024年3月1日

消防用設備等点検報告制度について


 消防用設備等は点検し、報告する義務があります!

 消防用設備等点検報告とは、消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等が、火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、定期的に点検し、管轄する消防署へ報告する制度です。(消防法第17条の3の3)

リーフレット表リーフレット浦

点検が必要な建物

   消防法に基づき、消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、非常警報設備、避難器具、誘導灯などが設置されている建物は、定期的に点検し、報告することが必要です。

点検

 点検・報告の流れ

依頼…消防設備業者などに点検を依頼する。

点検…建物に設置されている消防用設備等を点検する。

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報告…作成した点検結果報告書を建物を管轄する消防署等に提出する。(電子申請可能

改修…点検の結果、不備がある場合には改修する。

罰則

 点検結果の報告がない場合には建物の関係者に対し、消防職員による立入検査等で行政指導を行います。それでも報告がされない場合には、罰則として30万円以下の罰金又は拘留が科せられる場合があります。(消防法第44条第11号)

よくある質問

Q1 どのような点検をするの?

A1 点検は機器点検と総合点検にわかれ、機器点検は、「外観からの点検」と「簡易な操作により消防用設備等を確認する点検」になり、総合点検は、「消防用設備等を実際に作動させ全般的な機能を確認する点検」になります。設備ごとの点検基準については、告示(昭和50年消防庁告示第14号)で定められています。

Q2 自分で点検できるの?

A2 ご自身でも点検できる場合があります。次の(1)(2)のいずれにも該当しない建物については、消防用設備士や消防設備点検資格者以外の者でも点検することができます。しかし、専門的な技術・器具が必要な場合や、点検時の安全面などを考慮し、福井市消防局では資格者による点検を推奨しています。

(1)延べ面積1,000平方メートル以上の建物

(2)地下又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする事業所等)があり、かつ、屋内階段が1か所のみの建物

※消火器、非常警報器具、誘導標識、特定小規模施設用自動火災報知設備の点検報告をご自身で行う場合には、こちらを参考に点検を実施してください。

 また、点検と報告書の作成を支援するための「消防用設備等点検アプリ(総務省消防庁)」もご活用ください。

Q3 点検の周期は?

A3 点検により周期が異なり、機器点検は6カ月に1回、総合点検は1年に1回になります。

Q4 報告の周期は?

A4 建物の用途により周期が異なり、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回になります。また、特定防火対象物は、物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物で、非特定防火対象物は、工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場などの建物になります。

Q5 誰が報告しなければならないの? 

A5 消防用設備等が設置されている建物の、所有者(所有権を有する者)、管理者(管理権を有する者)、占有者(占有している者)です。一般的には、建物に設置されている消防用設備等の設置維持管理について、権限を持っている者が報告します。

Q6 報告書はどのように作成するの?

A6 報告するにあたって以下のものを作成してください。

 (1) 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

 (2) 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表 ※1

 (3) 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表 ※2

 (4) 必要な設備の点検票

※1 点検票が添付されている場合には、(2)は省略できます。

※2 消防設備士または消防設備点検資格者以外の者が点検した場合には、(3)は省略できます。

Q7 どこに報告するの?   

A7 建物を管轄する消防署へ報告書をご提出してください。

Q8 電子申請できるの?

A8 電子申請可能です。

Q9 点検業者や費用は消防署で教えてもらえるの?

A9 教えることはできません。契約後のトラブルを避けるためにも、複数の点検業者から見積もりをとって依頼することをお勧めします。

Q10 点検の結果、不備があったらどうするの?

A10 不備があった場合は、早期に改修してください。消防用設備等に不備があると、火災の被害が拡大する可能性があり、自分以外の他の方にも危害が及ぶ可能性があるため、正常な状態で維持管理することが必要です。

Q11 罰則はあるの?

A11 点検結果を報告しない場合には、消防法第44条第11号により、30万円以下の罰金又は拘留が科せられる場合があります。

Q12 防火対象物点検と消防用設備等点検はどうちがうの?

A12 防火対象物(消防法第8条の2の2)と消防用設備等点検(消防法第17条の3の3)は別の点検制度です。防火対象物点検は、防火管理上必要な業務や避難施設の維持管理が行われているかなど、火災予防に関する事項を点検するものになり、消防用設備等点検は、建物に設置されている消火器などの設備が適正に作動するかなど、機能に関する事項を点検するものになります。

お問い合わせ先

消防局 予防課
電話番号 0776-20-3997ファクス番号 0776-20-3119
〒918-8237 福井市和田東2丁目2207 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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