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最終更新日:2013年7月16日

住宅用火災警報器の設置と適切な維持管理をお願いします!


住宅用火災警報器の設置と維持管理方法について(動画)

動画の一部
↑総務省消防庁のホームページが開きます↑
 
自分自身はもちろん、「大切な家族の命」を火災から守るために設置しましょう。
 
設置することで、火災を早期に発見でき、初期消火や通報等の行動を早くすることが期待できます。
 

住宅用火災警報器の適切な維持管理について(診断シート)

診断1診断2

住宅用火災警報器は設置義務化されてから10年以上が経過し、今後多くの機器が電池切れ等になる可能性があります。

いざというとき確実に作動するように、日頃からお手入れや点検をしましょう。

是非、診断票を活用し、ご自宅の住宅用火災警報器の点検をお願いします。

住宅用火災警報器のQ&A

Q1:福井市内の住宅用火災警報器の設置基準は?

A1:戸建て住宅など住宅の用に供される建物の寝室や寝室のある階の階段等に設置を義務付けており、台所に設置義務はありません。

住宅用火災警報器は、就寝に使用する部屋に設置します。2階に寝室がある場合は、階段部分にも取り付けが必要です。

Q2:煙式と熱式、どちらをつければいいの?

A2:設置場所別の住宅用火災警報器の種類は次のとおりです。

設置場所 住宅用火災警報器の種類
・居室(居間、ダイニング、子供部屋、寝室など) 煙式
・台所又は火災以外の煙(湯気、排気ガスなど)を感知するおそれのある場所 煙式又は熱式

福井市内では、寝室などに住宅用火災警報器の設置を義務付けていますが、台所に設置義務はありません。

市民の皆様のご協力により、福井市内の設置率は「90パーセント以上」となっています。

Q3:設置しなかった場合の罰則はある?

A3:罰則は定められていません。自分自身や家族の命を守るため、地域の安心・安全を守るため、一日も早く住宅用火災警報器を設置しましょう。

Q4:賃貸住宅の場合は誰に設置の義務がある?

A4:福井市の火災予防条例第40条において、住宅の「関係者(住宅の所有者、管理者又は占有者)」は、住宅用火災警報器などを設置し、維持しなければならないと定められているため

「所有者」=大家さんなど

「管理者」=不動産仲介業者など

「占有者」=入居者など

の3者に発生することになります。実際には、各住宅の実情に応じて、関係者間で話し合ってもらい、最終的に誰が設置し維持管理を行うのか決定してください。

Q5:住宅用火災警報器を設置又は交換するための補助事業はある?

A5:福井市消防局としては、現状、そのような事業は行っておりません。

Q6:オール電化住宅だし、タバコも吸わないから火事は起きないから設置しなくても?

A6:火災は台所のガスコンロやタバコが原因で発生するものだけではありません。近年では電気が原因で発生した火災も多くあります。ご自身はもちろん、家族や近隣の方の安全のため、住宅用火災警報器を設置してください。

Q7:警報音や音声警報以外で警報を知らせる住宅用火災警報器もある?

A7:警報音や音声警報が聞き取りづらい方向けに、点滅する光や振動、においを発する補助警報装置もあります。

Q8:警報音が鳴ったときは?

A8:音がなっている場所を確認し、火災のときは、大声で周りに知らせるとともに「119番通報」をしましょう。もし可能なら、消火も行ってください。消火が難しそうな場合は、速やかに避難してください。火災でないときは、警報停止ボタンを押す、紐が付いているものは紐を引く、又は室内の換気をすると警報音が止まり、通常の状態に戻ります。それでも止まらない場合は、メーカーに問い合わせるか最寄り消防署へ連絡ください。

最近の住宅用火災警報器の奏功事例

県内で住宅用火災警報器により火災が早期に発見された事例が報告されています。 いずれの火災も住宅用火災警報器が設置されていなかったら、命を失っていたかもしれません。

ケース1

家人がお茶を沸かすためやかんを火にかけ、こんろの火をけさずに外出したため、時間の経過とともに空焚き状態となり、台所に設置されていた住宅用火災警報器が鳴動したもので、訪問者が警報音に気付き119番通報したため、大事には至らなかった。

ケース2

住宅1階の台所にいた母親が、住宅用火災警報器の警報音に気付いて2階にある息子の部屋を確認すると、床面から50センチメートルほどの高さの炎が上がっているのを発見したもの。その後1階で母親から火事の連絡を受けた息子により早期に119番通報がなされ、避難することができた。

ケース3

住宅2階にいた家人が住宅用火災警報器の警報音に気付き1階の居室を確認したところ、落雷により照明器具が天井から落下し床上で燃えているのを発見したもの。その後、水道水で消火し大事には至らなかった。

住宅用火災警報器に関するご質問などは、「消防局又は最寄りの消防署」へお気軽にご相談ください。

  • 消防局 予防課 0776-20-3997
  • 中消防署 0776-22-0119
  • 南消防署 0776-33-0119
  • 東消防署 0776-27-0119
  • 臨海消防署 0776-87-2119

 

お問い合わせ先

消防局 予防課
電話番号 0776-20-3997ファクス番号 0776-20-3119
〒918-8237 福井市和田東2丁目2207 【GoogleMap】
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