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最終更新日:2024年10月11日
野焼き(焚き火)をする時の注意事項
野焼きについて
野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法令」に基づき一部の例外を除いて禁止されています。
例外事項に該当し、野焼き(焚き火)をする場合には、消防署への届出が必要です。
<届出について>
「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」
野焼き(焚き火)を行う3日前までに届出をしてください。
なお、急を要する場合は、事前に口頭又は電話等で消防署へ連絡してください。
野焼きをするときの注意事項
・原則、日出から日没までの時間内に行うこと。
・可燃物の近くで行わないこと。
・火の粉の飛散を防止すること。
・消火の準備を備えること。
・看視人をつけること。
・一度に、大量の可燃物を燃やさないこと。
・焚き火が終わったら、確実に消火すること。
※届出後、気象状況により消防から中止の連絡をすることがあります。
お問い合わせ先
消防局 東消防署
電話番号 0776-27-0119 | ファクス番号 0776-27-0189
〒918-8237 福井市和田東2丁目2205 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
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