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最終更新日:2022年9月20日
露店を設営する方や自治会などでイベント(納涼まつり等)を行う方へのお知らせ
平成25年8月に京都府福知山市花火大会において、露店の出店者がガソリン携行缶の取扱い不注意により、火災となり多数の死傷者が発生しました。これにより、福井市火災予防条例が改正になりました。
改正点
次のイベントでガスコンロ、発電機及びストーブなどの火気器具を使う場合は、事前に消防署への届出が必要です。
- 神社やお寺などで行われる、お祭りや縁日で露店を出店する場合
- 自治会(婦人会、青壮年会など)で納涼まつりなどを行う際に、やきとり、焼きそば、お好み焼きなどの屋台を出店する場合
出店ごとに消火器が必要です。
消火器を備えてください。(住宅用消火器は不可です。)
お問い合わせ先
消防局 東消防署
電話番号 0776-27-0119 | ファクス番号 0776-27-0189
〒918-8237 福井市和田東2丁目2205 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
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