ホーム くらし防災・消防火災予防(市民の方へ)消毒用アルコールの取り扱いにご注意ください

最終更新日:2020年4月24日

消毒用アルコールの取り扱いにご注意ください


 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
 消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、取り扱う場合には十分な注意が必要です。

危険物に該当する消毒用アルコールとは

 新型コロナウイルスの感染防止対策として、消毒用アルコールを使用する機会が増えていますが、消防法上、消毒用アルコールの濃度が60%以上(重量%)の製品が危険物に該当します。

★ 使用する前に容器表面の表示を確認しましょう。
  危険物に該当する消毒用アルコールには、法令で容器表面に表示が義務づけられています。 

【表示項目】危険物に該当する消毒用アルコールの表示例

1 危険物の品名:第四類・アルコール類

2 危険等級:危険等級Ⅱ

3 化学名:エタノール

4 水溶性(第四類のうち、水溶性の危険物の場合のみ表示しています。)

5 危険物の数量:1L 

6 危険物の類別に応じた注意事項:火気厳禁

消毒用アルコール

【補足】酒類等のアルコール度数表示は、体積%による表示のため、消防法上 の危険物に該当するか判断するためには、体積%から重量%に変換する必要があります。酒類等は、アルコール度数67度前後から危険物に該当する場合があります。 

消毒用アルコールの取り扱いについて

 消毒用アルコールには危険物に該当するものがあり、取り扱いを誤ると、火災等を引き起こすおそれがあります。
 ここでは、消毒用アルコールの安全な使い方をご紹介します。
 なお、ウォッカ等のアルコール濃度の高い酒類を使用して消毒する場合でも同様の危険性があります。 

 ★ 火気の近くでは使用しないようにしましょう 
 手指消毒の際に使用する消毒用アルコールは、蒸発しやすく、可燃性蒸気となるため、火源があると引火するおそれがあります。
 消毒用アルコールを使用する付近では、喫煙やコンロ等を使用した調理など火気の使用はやめましょう。  

 ★ 詰替えを行う場所では換気を行いましょう 
 消毒用アルコールの詰替えを行うときに可燃性蒸気が発生するおそれがあり、この可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留しやすい性質があります。
 消毒用アルコールの詰替えを行う場所は、通風性の良い場所や常時換気が行える場所を選び、可燃性蒸気を滞留させないようにしましょう。 

 ★ 直射日光が当たる場所に保管することはやめましょう 
 消毒用アルコールを直射日光の当たる場所に保管すると、熱せられることで、可燃性蒸気が発生します。
 保管場所は、直射日光が当たる場所を避けましょう。  

 ★ 消毒用アルコールの炎に注意しましょう
  アルコール類の炎は見えにくく、その炎で火災や火傷を負う事故も発生していますので、消毒用アルコールを使用する付近では火気の使用はやめましょう。

消毒用アルコールを貯蔵・取り扱う場合の消防署への届出、申請について

 危険物に該当する消毒用アルコールを貯蔵・取り扱う場合、消防法 または火災予防条例により、その数量に応じて消防署へ申請または届出が必要となります。
 危険物に該当する消毒用アルコールは、消防法では、第四類・ アルコール類に分類されます。

★ 消毒用アルコール(第四類・アルコール類)の貯蔵・取り扱う数量によって、消防法令または火災予防条例で定めている技術上の基準を満たし、火災予防上の安全対策を講じる必要があります。

★ 消毒用アルコール(第四類・アルコール類)を貯蔵・取り扱う場合、消防法または火災予防条例の手続きを整理したものが下の表です。 

貯蔵・取り扱う量     

届出・申請の有無
80L未満 届出・申請の必要はありません
80L以上400L未満   届出が必要です
400L以上 申請が必要です

  
 手続き関係について、ご不明な点がございましたら、 お近くの消防署へお問合せください。

お問い合わせ先

消防局 予防課
電話番号 0776-20-3997ファクス番号 0776-20-3119
〒918-8237 福井市和田東2丁目2207 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:022052