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最終更新日:2009年9月18日
古い消火器に注意しましょう!
令和2年3月に愛知県名古屋市の飲食店において、また、令和3年5月に兵庫県姫路市の事業所において火災が発生し、関係者が消火器を用いて初期消火を試みたところ、消火器が破裂し、負傷する事故が相次いで発生しました。いずれの事故も製造から10年以上経過した消火器によるものです。
消防法では消火器のうち、製造年から10年を経過したもの又は本体容器に腐食等が認められたものについて、耐圧性能に関する点検を実施することとされています。点検を実施していない場合は、その機能を有効に発揮できないおそれがあることはもとより、製造から10年以上経過しているものについては、同様の事故につながるおそれが高くなりますので、そのような消火器は、適切に廃棄するようお願いします。
また、消火器使用時の事故等を防止するため、「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」(平成22年総務省令第111号)により、適応火災に係る表示等が変更されたことから、省令に適合しない消火器については、2021年12月31日までに、改正後の消火器に取り替える必要がありますので注意願います。
本体容器に腐食等が認められる消火器
消火器本体の腐食 | 消火器底部の錆と腐食 | 消火器上部の腐食 |
旧規格消火器と新規格消火器の違い
旧規格と新規格消火器の違いについては、適応火災マークを確認してください。旧規格の消火器については、2022年1月1日以降は設置出来ません。
※腐食の発生しやすい場所
・湿気の多い場所
・雨風にさらされた場所
消火器に関するよくあるご質問
Q 何年くらい使用できるのですか?
A メーカーが推奨する消火器の設計標準使用期限は製造からおおむね10年(住宅用消火器は5年)です。設置状況によっても異なるため錆・腐食・変形等のあるものは速やかに交換して下さい。
Q 家庭用の『不燃ごみ』として出せますか?
A 使用、未使用を問わず、消火器は家庭用ごみとしては廃棄できません。
Q どこで処分してもらえますか?
A 2010年1月1日から消火器のリサイクルシステムがはじまりました。
消火器の処分は、お近くのリサイクル窓口へ持ち込み処分してください。
詳しくは消火器リサイクル推進センターのホームページをご覧下さい。
福井市内のリサイクル窓口一覧表(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
消防局 予防課
電話番号 0776-20-3997 | ファクス番号 0776-20-3119
〒918-8237 福井市和田東2丁目2207 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
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