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最終更新日:2026年1月21日

都市計画の決定に係る都市計画の案の縦覧について


 都市計画法第21条第1項の規定に基づき、都市計画を変更したいので、同条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、次のとおり当該都市計画の変更の案を公衆の縦覧に供します。
 なお、同法第21条第2項において準用する同法第17条第2項の規定により、当該都市計画の変更の案について、意見がある本市の住民及び利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに本市に意見書を提出することができます。

変更する都市計画

 種類及び名称:福井都市計画下水道 福井市公共下水道

 詳細は下記のリンク先をご欄ください。

 都市計画の変更に係る都市計画の案の縦覧及び意見書の提出について(お知らせ)(新しいウインドウが開きます)

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