最終更新日:2025年4月10日
汚水ますの設置について
下水道工事とは、下水管を道路の下に埋設する工事のことです。
この工事は、みなさまの身近なところで行っていますので、周辺の環境などを十分考え、ご迷惑がかからないように、いろいろな工法を採用し、細心の注意をはらい行っています。みなさまのご協力とご理解をお願いします。
各家庭の汚水を流し込む管渠は、道路を掘削して管を埋設し、取付管で汚水ますまで接続します。
そこで下水管を埋設するまでに、宅地内の汚水を下水道に流すための汚水ますの位置をはっきり決めていただきますようお願いします。
下水管を布設する時に汚水ますの位置に取付管を向けますので、後になってから汚水ますの位置の変更は出来ません。
汚水ますを設置するための基準について
- 下水道を使用するためには、汚水ますを設置していただく必要があります。
- 汚水ますを設置するためには、次のような基準があります。
1.公道に係る宅地について
- 一宅地が165平方メートル(約50坪)未満の場合は、1か所を原則とします。
- 一宅地が165平方メートル(約50坪)を超える場合、165平方メートルを超える毎に1か所設置することができます。
- 他人の土地を利用して排水設備を公共下水道に接続するときは、当該土地の所有者又は、占有者の承諾を得なければなりません。
2.私道(通路を含む)に係る宅地について
- 私道で通りぬけできるものについては、私道1本につき共用ます2か所とすることができます。
- 私道で袋小路の場合は、私道1本につき共用ます1か所とします。
- 私道でも一定の条件が満たされれば、市が下水道本管を布設します。
(詳しくは「私道への公共下水道の布設について」をご覧ください)
3.空地や畑への設置について (1.公道に係る宅地について参照)
- 165平方メートル(約50坪)未満の場合は、1か所とします。
- 165平方メートル(約50坪)を超える場合、165平方メートルを超える毎に1か所設置することができます。
4.水田への設置について
- 水田へ汚水ますを希望する場合は市と協議してください。
汚水ますの設置位置について
1.建物のある場合
その所有者の希望する箇所で、公民境界線から民有地側1メートル以内を原則とします。
2.私道(通路を含む)の場合
私道の中心と公民境界線の交点から民有地側1メートル以内とします。
3.空地や畑等の場合
土地所有者の希望する箇所で、公民境界線から民有地側1メートル以内とします。
4.汚水ますを設置するスペース
汚水ますの大きさは、普通ますで径200ミリ(深さ1.20メートル以内)・特殊ますで径300ミリまたは900ミリ(深さ1.20メートル以上)を設置します。汚水ますを入れるスペースは径200ミリのますで1平方メートル以上、樹木、花壇、庭石、池、塀、水道管、ガス管等を考慮の上決めてください。
汚水ますの蓋は、鉄蓋ですので車の出入りする場所でも破損しません。
現在、空地であっても本管工事と同時に汚水ますを設置しておくと、将来家を建てるときに汚水ますを設置するより、費用は安くなります。
家屋がある土地については特別な理由がないかぎり、汚水ますを設置してください。
汚水ますを設置するときは、施工業者が事前に申告書に記載された汚水ますの位置に変更がないかを確認します。
私道への公共下水道の布設について
私道に下水道を布設する場合は、原則として使用されるみなさまの費用で布設していただく必要があります。
しかし、次の要件を満たす場合は、申請により市が私道に公共下水道を布設します。
- 両端または一端が公道に接続したものであること。
- 幅員は、1.8メートル以上を原則とし、管渠の布設が可能であること。
- 当該私道のみに面して、既に3戸以上の住居があり、その全戸が供用開始後すみやかに排水設備の設置及び、便所を水洗化するものであること。
- 当該私道の所有者が管渠の布設を承諾していること。この場合、土地の占用期間は、管渠の用途を廃止するまでとし、かつ、無償であること。
- 私道の所有権を第三者に譲渡し、または当該土地に占有物件その他の権利を設定し、もしくはこれらの権利を譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することになる者に対し、前号の要件を継承させる旨の確約があること。
新築・改築等の場合は水洗便所に
建築基準法第31条に基づいて処理区域内の新築、改築等を行う建築物については、 水洗便所にしなければならないことになっています。
下水道の供用が開始された区域では、し尿浄化槽付便所、浴室、台所、洗面所等からの汚水は、6ヶ月以内に下水道に接続するよう義務付けられています。(下水道法第10条第1項、福井市公共下水道条例第3条第2項)
なお、汲み取り便所は、供用開始から3年以内に水洗便所に改造するよう 、家屋所有者に義務付けられています。(下水道法第11条の3)
本管工事完了後の汚水ます設置工事について
本管工事が終わった後に汚水ますを設置される場合は、市への申請が必要です。
その場合、汚水ます設置工事費用として、下水道受益者負担金・分担金、汚水ます代、取付管工事費を施工前に納付していただくことになります。
申請にあたっては、以下の書類を提出してください。
・汚水桝取付管特別設置願(PDF形式 75キロバイト)
※添付書類:位置図(住宅地図など)、竣工図の写し
申請は、設置希望日の3か月前までに!
申請をいただいてから実際に汚水ますを設置するまでには、「調査・測量」⇒「設計・積算」⇒「工事費用の入金確認」⇒「契約」⇒「道路使用・占用許可申請」⇒「材料手配」⇒「施工」という準備期間が必要です。
設置希望日の3か月前には申請していただかなければ、設置ができません。
お早めに申請していただきますようお願いいたします。
なお、申請時期によっては、希望日までに施工できない場合がありますので、ご了承ください。
お問い合わせ先
上下水道局経営部 上下水道サービス課
電話番号 0776-20-5632 | ファクス番号 0776-20-5637
〒910-8522 福井市大手3丁目13-1 上下水道局庁舎2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:007152