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最終更新日:2024年3月18日
令和6年度 福井市が発注する工事で発生する土砂の受入先の募集
令和6年度 福井市が発注する工事で発生する土砂の受入先の募集
1 趣旨
福井市が発注する公共工事を円滑に推進するためには、工事の効率化・コストの縮減等を考慮した土砂(建設発生土)の有効利用を図ることが必要となっています。
つきましては、工事による発生土の有効利用を図るため、窪地の埋立てや低地のかさ上げ等を目的に埋立て(盛土)をお考えの方を募集いたします。
2 申込条件
- 福井市内の土地で、申込者自らが所有している、又は所有者の同意を得ていること。
- 令和6年4月1日~令和7年3月末日の間で受入れができること。
- 受入土量が、50立方メートル(10トンダンプ約10台) 以上であること。
- 大型ダンプトラック(原則10トン車)での搬入ができること。
- 受入地内での土砂の積み下ろし場所が確保できること。
- 関係法令上、埋立てやかさ上げを行うことが可能な土地であり、必要手続きが完了、あるいは近々に完了見込みであること。
(農地転用、開発行為等、必要な許可書の写しの提出が必要)
3 受付期間及び必要書類
受付期間
令和6年4月1日~令和7年2月末日
※ただし、提供可能な工事(土砂)がなくなり次第、募集を終了いたします。
必要書類
- 建設発生土受入地認定申請書(様式-1)
- 埋立て等許可書の写し(取得中であれば取得後提出)
- 受入地を示した地図
- 受入地に関する土地の登記全部事項証明書(写し)
- 借地の場合土地所有者の同意書
- その他、詳細事項について説明可能な資料等
4 申込み後の手続
- 申し込みいただいた順に、受入時期、土質、土量等について協議を行います。
- 市担当職員等が受け入れ地の状況を確認しますので、立ち会いをお願いします。
- 市の土砂発生場所、発生状況、受入場所、受入時期、運搬沿道環境及び運搬費等を総合的に判断し、受入者を決定します。
- 受け入れ条件すべてについて協議が調った上で、受入者と搬出対象工事所属長の両者で「土砂の受入れに関する覚書」を締結します。
- 受入地認定申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに建設発生土受入地認定申請内容変更届(様式-2)を提出して下さい。
- 受入希望者が認定申請書を取り下げる場合は、建設発生土受入申請取下願(様式-3)を提出して下さい。
5 その他の留意事項
- 建設発生土の搬入(運搬)は市が行います(無料)ただし、受入れに必要な押土及び敷均しについては、申請者(受入者)の負担となります。
- 搬入に際しては、苦情等が発生しないよう、隣地、近隣、沿道等住民及び自治会長(農家組合長等)への説明、対応は必ずお願いいたします。
※苦情等が発生した場合、搬入を中止する場合があります。 - 搬入する土地への搬入路を確保する場合がある場合は、用地買収及び借地契約等の手続きを、申請者(受入者)において確実に行ってください。
- 建設発生土搬入中及び搬入後は申請者からの苦情等は、受け付けません。
- 指定された工事の搬出土砂以外を受け入れないでください。指定工事以外の土砂を搬入することにより生じた事項については、市は一切責任を負いません。
- 建設発生土搬入後の作業及び管理等は、申請者(受入者)の責任において行ってください。
- 搬入した土砂を営利目的に利用したり、他の場所へ搬出することはできません。
- 不正な利益(暴力団等の資金獲得活動)を得る目的で、発生土の利用を行う行為は固く禁じられています。
- 搬入した後の土砂は、受入者の責任において管理するとともに、土砂の崩壊・流出の事故及び溢水・濁水等による周辺環境への影響があった場合は、申請者(受入者)の責任において速やかに対処してください。
お問い合わせ先
工事・会計管理部 技術管理課
電話番号 0776-20-5172 | ファクス番号 0776-20-5767
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
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