最終更新日:2025年9月9日
【注意喚起】稲わら、もみ殻、刈り取り後の田んぼの焼却は周囲の迷惑となるのでやめましょう
野外での焼却行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、原則禁止されています。
刈り取り後の稲わらやもみ殻等を燃やすと、煙や悪臭で周囲に迷惑がかかるだけでなく、交通障害や火災の発生等も懸念されます。
稲わらやもみ殻等については、土壌にすき込むことで保肥力が上がるという報告もあることから、稲わらやもみ殻等の有効活用と焼却の自粛をお願いします。
なお、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却は例外として認められていますが、煙や悪臭で周囲の迷惑となっている場合には野外焼却は認められず、行政指導の対象となります。
チラシをダウンロードできます。
地区での啓発等にご活用ください。チラシは環境廃棄物対策課にも置いてあります。
不法投棄、焼却チラシ(PDF 1,253キロバイト)
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
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